著者
澤田 裕治
出版者
山形大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2011

本研究で明らかになったのは次の4点である。①ロンドンのシェリフと市長裁判所史料の喪失に留意する必要性、②イングランドは、12世紀末に西欧で初めて、国王裁判権を頂点とする「授権」体系を成立させ、裁判と立法により、全国的なコモン・ローを創出したこと、③コモン・ローは、ロンドン都市法等の地方慣習を敵対視せず、「授権」体系の枠組の中で柔軟にその特権享受を許したこと、④しかし、ロンドンの裁判所は占有アサイズ、土地明渡令状等のコモン・ローの革新にモデルを提供した可能性のあることである。

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こんな研究ありました:中世都市ロンドンの裁判と法の法社会史的研究(澤田 裕治) http://t.co/qS5YH0tRhc
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