著者
田巻 帝子 Tamaki Teiko
出版者
新潟大学法学会
雑誌
法政理論 (ISSN:02861577)
巻号頁・発行日
vol.35, no.1, pp.180-221, 2002-09

本論文は、犯罪者への警告の機会に犯罪の被害者らが同席して行われる、新しい形式の警告に関する調査研究を模索するものである。この警告のやり方は、ジョン・ブレイズウェイトの再統合のためのシェイミング(Reintegrative Shaming)理論と「修復的司法」の考えの影響を受けている。エイルズベリーではいまだに「旧式の」警告が残っている一方で、この修復的警告の試みが言うまでもなく警察実務において重要かつ期待される発展形態であると論じている。
著者
田巻 帝子
出版者
新潟大学法学会
雑誌
法政理論 (ISSN:02861577)
巻号頁・発行日
vol.35, no.1, pp.180-221, 2002-09

本論文は、犯罪者への警告の機会に犯罪の被害者らが同席して行われる、新しい形式の警告に関する調査研究を模索するものである。この警告のやり方は、ジョン・ブレイズウェイトの再統合のためのシェイミング(Reintegrative Shaming)理論と「修復的司法」の考えの影響を受けている。エイルズベリーではいまだに「旧式の」警告が残っている一方で、この修復的警告の試みが言うまでもなく警察実務において重要かつ期待される発展形態であると論じている。
著者
田巻 帝子
出版者
新潟大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2011

一般市民が日常生活のトラブルを未然に防ぐためや法的な問題に直面した際に適切な対応を自らとるために、その行動を支援するカナダや英国のPublic Legal Education(以下、PLE)の制度と実態について調査を行った。その結果、PLEとして多種多様な機関による活動が行われていること、カナダと英国では異なること、活動資金獲得などの問題を抱えていること等がわかった。国民が「自分のため」に司法参加する手段としてPLEは有効であり、既存のPLE活動類似の機関に考慮し、グローバル化する社会に対応するため外国人居住者や社会的弱者をも射程にいれて、日本独自のPLEを促進する必要があると思われる。