- 著者
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竹沢 純子
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.103, 2003
1960年代半ば以降の離婚率上昇と連動し離婚理由(家庭裁判所への調停申し立て動機)で「性格の不一致」が上昇、70年代半ばに首位となり現在に至る。「性格の不一致で離婚する人が増えた結果離婚率が上昇」という因果の解釈が果たして統計的に正しい根拠に基づいているのかどうか、数字の出所である『司法統計年報』を中心に再検討を行った。分析の結果、司法統計における調査対象特性・バイアスの存在が明らかとなり、司法統計の数値をもって離婚理由の時系列変化を論じることの問題を指摘した。 結果としては、第一に、司法統計では、全離婚の約1割を占める家庭裁判所の手を経た離婚(審判離婚、調停離婚、協議離婚の届け出で調停成立したものも含む)に限定され、約9割を占める協議離婚は調査対象外である。家庭裁判所に離婚を申し立てるのは、婚姻期間の長い中高年割合が高く、離婚率上昇を引導してきた婚姻期間が短く協議離婚をする若年層の離婚理由の変化が司法統計の数値に反映されない。 第二に、申し立て趣旨別((1)離婚、(2)円満調整・夫婦同居、(3)生活費・婚姻費用分担・協力扶助の3分類。以下数字で表記)でみると、(1)離婚を申し立て趣旨とする割合は夫妻ともに増加、(2)は夫で半減、妻で1/3に減少、(3)では妻で倍増していた。こうした申し立て趣旨の変化が申し立て動機で「性格の不一致」を選択させる割合を高めてきたと考えられる。また離婚を申し立て趣旨とする約7-8割のうち調停の結果離婚で終結するのは約半数に過ぎず申し立て動機の数値は、約半数が離婚には至らないものの夫婦関係のトラブルを抱え調停を申し立てた離婚リスクの高い人を調査対象としていることに注意を要する。