著者
千葉 華月
出版者
北海学園大学
雑誌
若手研究(B)
巻号頁・発行日
2007

北欧5カ国では、医療事故が生じた場合に、医療者の過失を問わず、「損害がさけられたか否か」という基準に基づき、被害者への給付の有無や補償額が決定される。医療事故に関する補償制度は、医療者の責任を問うための制度と分離されており、医療者と被害者との信頼関係を損なわない形での被害者への救済が行われている。本研究では、北欧における医療事故に関する補償制度を検討することにより、我が国における医療事故の被害者に対する救済の在り方について考察した。