著者
谷川 喜美江
出版者
千葉商科大学
雑誌
千葉商大論叢 (ISSN:03854558)
巻号頁・発行日
vol.42, no.3, pp.191-220, 2004-12-31

現在,消費税率の引上げは避けられない状況にあり,消費税率引上げにより低所得者の負担率はさらに大きくなることが予想される。主要な学者の見解も「生活のために最低限必要となるもの」への課税は避けるべきであることを述べている。しかしながら,わが国消費税では一部を免税,非課税としているが,多くの品目が一律5%の課税物品である。そこで,「生活必需品」に対する課税のみではなく,生活困窮者への課税排除のための方策について検証してみた。第一に諸外国における軽減税率の採用の実態を検証し,わが国でも軽減税率の採用の検討をすべきであるが軽減税率が採用されても生活困窮者への課税の排除とまでは至らないことが明らかとなった。第二に「負の所得税」制度を検証し,フリードマンの提唱する「負の所得税」は多くの問題をかかえていると同時に,社会保障制度について唱えるものであり生活困窮者への課税排除のための制度としては不十分な制度であることが明らかとなった。第三に,カナダのGST制度を検証し,GST制度では逆進性緩和の為に生活必需品への軽減税率の採用と同時にGSTを還付する制度(GSTクレジット制度)が整えられているが,GSTクレジット制度には真に生活に困窮する者以外にも還付が行なわれるという問題も明らかとなった。そこで生活保護受給申請制度を消費税の還付の判断基準として利用することの適否を検証し,判断基準として適していることが明らかとなった。以上のような検証の結果,まず逆進性を緩和するためには生活必需品への低減税率の採用が不可避である。さらに生活困窮者に対する課税排除実現のためには,カナダのGSTクレジットを参考としGSTクレジット制度の持つ問題点を解決した制度の導入,つまり生活保護受給申請の利用による消費税の還付制度を整えることが必要である。
著者
谷川 喜美江
出版者
千葉商科大学
雑誌
千葉商大論叢 (ISSN:03854558)
巻号頁・発行日
vol.45, no.3, pp.73-86, 2007-12

我が国の現行固定資産の法定耐用年数は,昭和26年改正を基礎として規定されている。しかし,昭和26年改正時は高度のインフレと混沌とした経済背景を根拠に,費用の期間配分という会計における減価償却の目的達成のために投下資本回収期間を法定することで,公平・公正を担保しなければならず,固定資産の法定耐用年数は問題を抱えていても,精緻な区分を設けることが要求されていた。つまり,固定資産の法定耐用年数は,固定資産の耐用年数の正確な測定というより,公平・公正を担保するために設けられたものである。しかし,現在,我が国企業は国際化の進展と技術革新の進歩が著しく,国際競争力を確保しなければならない状況にあり,このためには企業の経済的側面から経営断上の要求に基づく投下資本回収期間として,固定資産の耐用年数を決定することが求められる。そこで,公平・公正を確保した固定資産の耐用年数を決定することが可能であるか否かTKC指標を検討したが,公平・公正が担保されているとは言えず,他の団体から公表されている経営指標でも同様の問題を抱えていることから,経営指標に基づく固定資産の耐用年数の決定は困難であることが示された。したがって,経済的な側面から経営判断上の要求に基づく固定資産の耐用年数を企業が自由に決定することが許される制度確立のため何らかの方策を検討しなければならないことからフランスの制度を整理したところ,フランスでは固定資産の償却率は,フランスでの商慣行に基づき,司法の場での争いを経ながら定められた償却率が適用されており,かつ,第二次世界大戦後の経済復興,その後の企業の国際競争力確保のための政策が減価償却制度に取り入れられてきたもので,さらに,償却率の20%の間において企業が自由に決定することも容認され,減価償却費計上に関して企業裁量の余地が与えられている。これは,我が国の詳細に規定されている固定資産の法定耐用年数から求められる償却率とは対照的な制度である。このように,フランスの固定資産の償却率は,企業の国際競争力確保と経済的な側面から経営判断上の要求に基づき決定されており,また,商慣行に基づく償却率は企業と課税庁との間で争いが生じた場合には,その判断を司法に委ね,決定されてきたものである。この経緯は,国際化が進む我が国で固定資産の法定耐用年数を抜本的に改革する際には参考となる。現行の我が国固定資産の法定耐用年数が,戦後の混沌とした中で必要に迫られ規定された詳細な区分を設けたまま適用され続けているという事実は,企業,すなわち納税者に経済的側面から経営判断上の要求に基づく投下資本回収期間を決定するという裁量の余地を奪ったばかりではなく,納税者が課税庁と争うことさえ許されないという非常に硬直的な制度となっている。また,我が国税法では減価償却費の損金の額への算入のためには,損金経理要件が要求されていることから,会計上の減価償却費の計上も税法に従うところがある。そこで,経済復興,国際競争力の観点から減価償却制度が定められているフランスを参考として,我が国の固定資産の耐用年数を,経済的側面からの経営判断上の要求に基づく投下資本回収期間と合致させるためには,投下資本回収期間を最もよく知り得る企業にこれを決定する自由を与えなければならず,このためには,現行の詳細な固定資産の法定耐用年数を廃止することが行われなければならない。しかしながら,企業の自由裁量に任せると,減価償却制度の公平・公正を阻害し,租税回避行為と課税実務の煩雑さが懸念されることから,大きな区分を設けて固定資産の法定耐用年数を定めるとともに,フランスの減価償却制度のごとくその範囲に弾力性を持たせることが必要となる。その上で,フランスに比すと相当遅れた制度であることを感じるが,固定資産の耐用年数決定に関する納税者と課税庁のそれぞれの主張に基づく争いは,司法判断に委ねることで解決して行くことがなされなければならないのである。
著者
谷川 喜美江 タニガワ キミエ Kimie Tanigawa
雑誌
嘉悦大学研究論集
巻号頁・発行日
vol.53, no.2, pp.77-92, 2011-03-20

我が国では、経済成長のために金融資産活用の期待が高まっている。また、かつては、異なる会計基準を適用する国での上場には、財務諸表作成コストが問題とされていたが、国際的に統一された財務報告基準(IFRS)の適用が拡大し、我が国でも強制適用が検討されている。これは、企業における財務諸表作成コストの問題を緩和するものであると同時に、投資家にとっては財務諸表の国際比較を容易にするものであり、国際的な投資活動が一層進むことが予想されよう。そこで、諸外国の金融所得課税を概観すると、特に税制の崩壊を経験した北欧諸国では、勤労性所得よりも資産性所得への課税を簡素化し、かつ軽減することで税制の崩壊を修復し、公平性を担保する努力がなされてきた。しかしながら、歴史的経緯からは、所得税に所得再分配機能が求められており、このためには包括的所得概念を採用し、かつ、勤労性所得は資産性所得よりも軽課することが求められるのである。したがって、我が国の所得税には、総合課税、かつ、勤労性所得軽課、資産性所得重課が求められるところであるが、すべての所得の間における損益通算を認めること及び資産性所得を重課することは、租税回避から生ずる税制の崩壊を招くことが懸念される。一方、勤労性所得と資産性所得とそれぞれの区分に基づく課税は、個人の合計所得による真の担税力を考慮した課税が行われ難い。そこで、我が国における金融所得課税を考慮する際には、課税ベースを広く捉え、損益通算の範囲に関しては、租税回避から生ずる税制崩壊を抑制するため、勤労性所得と資産性所得でそれぞれ区分の上、認めるべきである。そして、損益通算後の両所得を合算し、合算後の所得に基づく累進税率を適用した課税を行うことで、簡素かつ所得再分配機能を十分に備えた所得税制を構築しなければならないのである。
著者
谷川 喜美江
出版者
千葉商科大学国府台学会
雑誌
千葉商大論叢 (ISSN:03854558)
巻号頁・発行日
vol.56, no.3, pp.73-85, 2019-03
著者
谷川 喜美江
出版者
千葉商科大学
雑誌
千葉商大論叢 (ISSN:03854558)
巻号頁・発行日
vol.52, no.1, pp.57-74, 2014-09
著者
谷川 喜美江
出版者
嘉悦大学
雑誌
嘉悦大学研究論集 (ISSN:02883376)
巻号頁・発行日
vol.53, no.2, pp.77-92, 2011-03-20

我が国では、経済成長のために金融資産活用の期待が高まっている。また、かつては、異なる会計基準を適用する国での上場には、財務諸表作成コストが問題とされていたが、国際的に統一された財務報告基準(IFRS)の適用が拡大し、我が国でも強制適用が検討されている。これは、企業における財務諸表作成コストの問題を緩和するものであると同時に、投資家にとっては財務諸表の国際比較を容易にするものであり、国際的な投資活動が一層進むことが予想されよう。そこで、諸外国の金融所得課税を概観すると、特に税制の崩壊を経験した北欧諸国では、勤労性所得よりも資産性所得への課税を簡素化し、かつ軽減することで税制の崩壊を修復し、公平性を担保する努力がなされてきた。しかしながら、歴史的経緯からは、所得税に所得再分配機能が求められており、このためには包括的所得概念を採用し、かつ、勤労性所得は資産性所得よりも軽課することが求められるのである。したがって、我が国の所得税には、総合課税、かつ、勤労性所得軽課、資産性所得重課が求められるところであるが、すべての所得の間における損益通算を認めること及び資産性所得を重課することは、租税回避から生ずる税制の崩壊を招くことが懸念される。一方、勤労性所得と資産性所得とそれぞれの区分に基づく課税は、個人の合計所得による真の担税力を考慮した課税が行われ難い。そこで、我が国における金融所得課税を考慮する際には、課税ベースを広く捉え、損益通算の範囲に関しては、租税回避から生ずる税制崩壊を抑制するため、勤労性所得と資産性所得でそれぞれ区分の上、認めるべきである。そして、損益通算後の両所得を合算し、合算後の所得に基づく累進税率を適用した課税を行うことで、簡素かつ所得再分配機能を十分に備えた所得税制を構築しなければならないのである。
著者
谷川 喜美江
出版者
嘉悦大学
雑誌
嘉悦大学研究論集 (ISSN:02883376)
巻号頁・発行日
vol.51, no.3, pp.95-114, 2009-03
被引用文献数
1

昨今、我が国では厳しい財政状況を背景に税と社会保障を一体的に捉え改革することで社会的経費を抑制し、安定的で持続可能な制度創設の要求から給付付税額控除制度が注目されている。しかし、所得税には所得再分配機能の十分な発揮が要求されており、本要求の充足には所得税の控除制度が担うべき重要な役割があると考える。そこで本論文では、まず、我が国で注目されている給付付税額控除制度をすでに所得税に取り入れている米国・英国・オランダにおける制度を整理した。その結果、複雑な税制の中に組み込まれているが故に不正受給を招き、公平を大きく阻害する制度であるという問題を抱えていることが示された。次に、我が国所得税の所得控除制度及び税額控除制度創設の背景と沿革を整理したところ、現行の我が国所得税の控除制度は昭和42年改正で制度簡素化を理由に所得控除制度へと改められたものが多数維持されていることが示された。我が国所得税では累進税率を適用しているため、所得控除制度の税軽減額は所得の大小により異なるのに対し、税額控除制度の税軽減額は変化しない。それゆえ、所得控除制度は低所得者よりも高所得者に有利に働く制度となっている。したがって、所得再分配機能を十分に発揮する所得税構築のための控除制度の確立には、複雑な我が国所得税において公平を大きく阻害し、控除制度が果たすべき機能を阻害する給付付税額控除制度の導入は認めがたく、また、所得控除制度とすべき控除は所得税を負担する者の担税力に配慮して最低生活費にまで所得税の課税が及ぶことを排除するために設けられる控除のみを認め、税額控除制度とすべき控除は制度奨励の意図や政策的意図を達成するための控除とする制度へと見直すべきとの結論に至った。
著者
"谷川 喜美江" "タニガワ キミエ" Kimie" "Tanigawa
雑誌
嘉悦大学研究論集
巻号頁・発行日
vol.51, no.3, pp.95-114, 2009-03-30

昨今、我が国では厳しい財政状況を背景に税と社会保障を一体的に捉え改革することで社会的経費を抑制し、安定的で持続可能な制度創設の要求から給付付税額控除制度が注目されている。しかし、所得税には所得再分配機能の十分な発揮が要求されており、本要求の充足には所得税の控除制度が担うべき重要な役割があると考える。そこで本論文では、まず、我が国で注目されている給付付税額控除制度をすでに所得税に取り入れている米国・英国・オランダにおける制度を整理した。その結果、複雑な税制の中に組み込まれているが故に不正受給を招き、公平を大きく阻害する制度であるという問題を抱えていることが示された。次に、我が国所得税の所得控除制度及び税額控除制度創設の背景と沿革を整理したところ、現行の我が国所得税の控除制度は昭和42年改正で制度簡素化を理由に所得控除制度へと改められたものが多数維持されていることが示された。我が国所得税では累進税率を適用しているため、所得控除制度の税軽減額は所得の大小により異なるのに対し、税額控除制度の税軽減額は変化しない。それゆえ、所得控除制度は低所得者よりも高所得者に有利に働く制度となっている。したがって、所得再分配機能を十分に発揮する所得税構築のための控除制度の確立には、複雑な我が国所得税において公平を大きく阻害し、控除制度が果たすべき機能を阻害する給付付税額控除制度の導入は認めがたく、また、所得控除制度とすべき控除は所得税を負担する者の担税力に配慮して最低生活費にまで所得税の課税が及ぶことを排除するために設けられる控除のみを認め、税額控除制度とすべき控除は制度奨励の意図や政策的意図を達成するための控除とする制度へと見直すべきとの結論に至った。
著者
谷川 喜美江
出版者
千葉商科大学
雑誌
千葉商大論叢 (ISSN:03854558)
巻号頁・発行日
vol.40, no.3, pp.193-221, 2002-12-31

給与所得の持つ独特の性質のため当該所得を得るために必要とした経費の客観的な測定は困難とされており,現在我が国所得税法に認められている給与所得控除は,「手厚い保護」であるとか「過大な控除」であると悪評を高めるほどの控除が認められるに至る。そこで,所得税全体における必要経費の意義と給与所得控除のあり方,給与所得控除の沿革と性格,過去の給与所得に関する主な判例,諸外国における給与所得に関する控除の現状,評価の問題を検証することにより,給与所得控除の実額控除制度化の可能性について検証した。上記検証から,理論上は給与所得の必要経費実額控除の制度化は達成されるべきであることが理解できるが,実際は必要経費について家計費との厳密な区分や客観的な数値による測定の困難性が存在し,さらに給与所得に対する必要経費の実定法上の規定がないことから困難を要する。よって,給与所得控除の「把握控除」としての側面を考慮し「給与所得実額特別控除」として一定額の控除と,現行において給与所得の必要経費として客観的な数値の測定が可能であるとされている「特定支出控除」の5項目とを組み合わせたものを給与所得控除として認めるべきである。そして現行の給与所得控除の額を「手厚い保護」であるとか「過大な控除」とならない程度への引き下げを行い,上記控除との選択適用を認めることも同時に認めるべきである。このような制度を設けることで給与所得者と事業所得者等の公平もある程度是正され,給与所得者の確定申告を行う機会を増大させることにより政治への参加意欲を向上させることも可能となろう。