著者
谷川 陸 山口 敬太 川崎 雅史
出版者
公益社団法人 日本都市計画学会
雑誌
都市計画論文集 (ISSN:09160647)
巻号頁・発行日
vol.53, no.3, pp.289-296, 2018-10-25 (Released:2018-10-25)
参考文献数
50
被引用文献数
2

本研究は,風致地区内の現状変更許可申請書に記された具体的な事例をもとに,周囲の道路などからみた敷地の眺望に基づいて行為許可や行政指導が行われていたことを明らかにするものである.1931年から1933年までの風致地区許可申請書における京都府行政の指導内容から以下の結論が示された.山辺では,宅地造成の際,周囲の道路などの平地方面から望見される場所において,敷地の周囲や法面を丁寧に植栽し,敷地全体を隠蔽するよう指導が行われていた.水辺では,橋上や対岸などから見える敷地を隠蔽する河川・池方面への植樹の指導や,水辺に適した樹種の植樹の指導が行われていた.風致委員会答申の取締基準と答申以前の指導内容を比較すると,不許可の規定や建蔽率の指導などについて同様の内容が見られたものの,具体的な植栽の記述は基準ではほとんど省かれていた.これは各開発行為に対して現地調査や敷地の眺望に基づいて適切な指導が行われていたためであり,裁量行為の余地を広く残すためであったと考えられる.