著者
遠藤 典子
出版者
一般社団法人 日本原子力学会
雑誌
日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
巻号頁・発行日
vol.60, no.6, pp.329-334, 2018 (Released:2020-04-02)
参考文献数
2

福島第一原子力発電所事故(以下,福島第一事故)による損害の賠償を求める訴訟が,全国の地方裁判所(支部を含む。以下,地裁)で提起されている。これらの訴訟の多くは,東京電力と並んで,国を被告としている。その最初の判決は,平成29年3月17日の前橋地裁が言い渡した東京電力と国の一部敗訴である。これに加え,続く9月22日の千葉地裁判決,10月10日の福島地裁判決を通じ,国の違法性について,「津波の予見可能性」,「結果回避可能性」などの争点が浮かび上がってきた。前橋地裁と福島地裁は,規制権限を行使しなかったとして国の違法性を認め,3地裁ともに国の予見可能性を認めた。東京電力に対しては,中間指針等ⅰを上回る精神損害の増額を求めるものとなった。本論考は,国家賠償を中心にこれらの争点を整理し,原子力損害賠償制度や安全規制へ及ぼす影響を検討するものである。
著者
遠藤 典子
出版者
一般社団法人 日本原子力学会
雑誌
日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
巻号頁・発行日
vol.58, no.3, pp.172-176, 2016

<p> 日本の原子力損害賠償制度を2つの視点から検討する。第1回では,東京電力福島第一原子力発電所事故の損害賠償に際して,原子力損害の賠償に関する法律(以下,原賠法)を補うべく,政府が原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下,支援機構法)を制定した政策目的と政策形成過程について述べた。第2回となる本論では,小売全面自由化や発送電分離といった電力システム改革をはじめとするエネルギー政策との整合性に注目し,国内原子力発電所の過酷事故を想定した普遍的かつ恒久的制度として検討を行う。それはまさしく,支援機構法の附則6条にある,国と原子力事業者との負担のあり方についての再検討である。</p>
著者
遠藤 典子
出版者
一般社団法人 日本原子力学会
雑誌
日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
巻号頁・発行日
vol.57, no.12, pp.792-796, 2015

<p> 日本の原子力損害賠償制度を検討するに際し,2つの視点を設けた。第一に,東京電力福島第一原子力発電所事故における緊急レジームとして,第二に,電力システム改革の進展と整合性のある,国内原子力発電所の過酷事故を想定した普遍的かつ恒久的制度としての検討である。第1回では,上記,第一の視点について述べる。政府は,公的資金援助による損害賠償制度の再構築に迫られると同時に,福島第一発電所事故が引き起こした複合的な社会・経済問題の解決に追われた。そして,従来の原賠法を二層化するかたちで原子力損害賠償支援機構法を制定,諸問題に対する解決策としたことを示す。</p>
著者
遠藤 典子
出版者
一般社団法人 日本原子力学会
雑誌
日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
巻号頁・発行日
vol.58, no.3, pp.172-176, 2016 (Released:2020-02-19)
参考文献数
5

日本の原子力損害賠償制度を2つの視点から検討する。第1回では,東京電力福島第一原子力発電所事故の損害賠償に際して,原子力損害の賠償に関する法律(以下,原賠法)を補うべく,政府が原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下,支援機構法)を制定した政策目的と政策形成過程について述べた。第2回となる本論では,小売全面自由化や発送電分離といった電力システム改革をはじめとするエネルギー政策との整合性に注目し,国内原子力発電所の過酷事故を想定した普遍的かつ恒久的制度として検討を行う。それはまさしく,支援機構法の附則6条にある,国と原子力事業者との負担のあり方についての再検討である。