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諸外国におけるインターネット媒介者の「責任」 https://t.co/9NEDLv6sp0
神足祐太郎氏(国会図書館)の「諸外国におけるインターネット媒介者の『責任』」にはもう少し新しい,昨年の法改正についての動向も.https://t.co/Z2cNfuAnIm
『レファレンス』 839 号 2020. 12 「諸外国におけるインターネット媒介者の「責任」」(PDF) https://t.co/S6YgKFWxv2 キーワード:米国通信法第 230 条、電子商取引指令、プロバイダ責任制限法、アメリカ、EU、 ドイツ、オンライン違法情報対策
[PDF] 神足祐太郎「諸外国におけるインターネット媒介者の「責任」」『レファレンス』No.839 (2020.12.20),pp.131-157 国立国会図書館 https://t.co/U16yMdmUg0
諸外国におけるインターネット媒介者の「責任」 (PDF: 961KB) [神足 祐太郎(KOTARI Yutaro) / 国立国会図書館調査及び立法考査局 国土交通課] 『レファレンス』No.839(2020-12-20)|国立国会図書館―National Diet Library https://t.co/LTN0qbsdNb
諸外国におけるインターネット媒介者の「責任」(国会図書館)1990年代以降、各国では、媒介者の責任を明確化し、自主的な措置を促進するため、媒介者の責任を一定の範囲で免責する立法が行われた。米国の通信法第230条などhttps://t.co/dhDqbbyDkv
[PDF] 諸外国におけるインターネット媒介者の「責任」(レファレンス) https://t.co/cSberTgNxp

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