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@KABOCHAnoMAI 山花さんが引用されていたのはおそらくこのあたりですか。 国立国会図書館デジタルコレクション 「逐条憲法精義」美濃部達吉 著 有斐閣 昭和2 https://t.co/QgBJ3gKPTE (画像の直前のページが欠けているのが惜しい……) https://t.co/uHAeyNrxQj
参考までに。 美濃部達吉『逐条 憲法精義』 https://t.co/DgDbyaaMPt https://t.co/4Ifu8gePuz
#美濃部達吉『 #逐条憲法精義』p253 #兵政分離主義 #内閣官制 https://t.co/zMwIuhaBYr #日本史 #世界史 #法制史 #大日本帝国憲法
#美濃部達吉『 #逐条憲法精義』第一章「天皇」第十三条第三「諸般ノ条約ヲ締結ス」 p276「条約を締結する国家も、法律を制定する国家も、同一の国家……、単一の人格者としての国家が二の別個の意思を有することは、法律上不可能である。」 https://t.co/pwcaUtn0Em
#nowreading 美濃部達吉『逐条憲法精義』http://t.co/orZ6uBaji0
恩赦について、誤判などの裁判の欠点を補うためにあるという説を説明するなかで、陪審制下では陪審の事実判断には控訴もできないと指摘していて、これは盲点であった... / 美濃部達吉(1928:310f)) http://t.co/3yxuADAyBJ
[book][free] 恩赦について、旧憲法16条を解説するp.307以下で検討 / 美濃部達吉(1927)『逐条憲法精義』 http://t.co/3yxuADAyBJ
美濃部達吉著『逐条憲法精義』(有斐閣 昭 和2年)「(著者は日本が)大体に於いて西洋の諸国に共通する立憲主義を採用して居るものなることを確信し、憲法の解釈に於いても必ず此の主義を基礎としなければならぬことを主張する者」 http://t.co/KY5nGQO9ZE
@Verfassung_tan ご指摘のとおり、美濃部本は必須文献だと思われます。近代デジタルライブラリーで「憲法撮要」(http://t.co/SBtoSGfZPI)も、「逐条憲法精義」(http://t.co/palsmWEymB)も無料で閲覧できますね。
美濃部達吉『逐条憲法精義』(有斐閣、昭和2年刊)→「著者は我が憲法が…大体に於いて西洋の諸国に共通する 立 憲 主 義 を採用して居るものなることを確信し、憲法の解釈に於いても必ず此の主義を基礎としなければならぬことを主張する者である。」 http://t.co/oHL9CP39

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編集者: Bcxfubot
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