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国会図書館デジタルアーカイブ
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2945436
公布の官報が参照できます。
第224条は証拠不十分な場合は無罪とすべき規定、第235条は前章の規定の準用です。
辞書に載っていない言葉を調べたい。民法財産取得編人事編 (明治23年10月7日法律第98号)第245条の条文にある「齎帯(せいたい)」の意味などを知りたい。
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