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@gureko_cat 九州もいわゆる「内地植民地」ですもんね (出典:矢内原忠雄『植民及植民政策』https://t.co/V6Ev5452yf) https://t.co/QIXwJtXdBB
@Shunta51288671 @ad99259925 @ressaapannda @togatogaunion これと同じ> ギリシャ語には植民地を意味するに、アポイキア及びクレルヒアなる二つの語がある。・・・アポイキアの字義は郷土を離るゝことを意味す。即ち本国を離れたる移住地である。(29・30頁) https://t.co/qou2AFjX1S
@kinokohann 植民の概念は学者によって種々に定義を試みられたが、大体之を三種の系統に分つことができる。第一は移住定着を以て植民の主概念たりと為すものであって、ルヰス、ウェークフィールド、メリヴェール等十九世紀半頃の学者・・・https://t.co/iJcVLPGWNK
@ekesete1 別の記事には「我国にては斯の如き公の呼称を法律上一切加えず単に台湾朝鮮樺 太等地名を呼ぶ」とあります。https://t.co/8dEpOTcsMJ 過去どのように呼ばれていたかではなく、今どう捉えてどう定義するかを提起しています。 https://t.co/zvBIuBEHQh
「明治三十八年(一九〇五年)十一月の協約によりて日本は韓国の外交権を掌握し国際法上の保護国と為したのであるが、その交渉に当って我駐屯軍隊の威力は無言の強制ではなかったか。」https://t.co/1CpRLwY63r
真に表面的の事柄に過ぎない。https://t.co/RE6rkwq0m5
矢内原忠雄「植民及植民政策」 「日韓併合条約第一条に曰く『韓国皇帝陛下は~日本国皇帝陛下に譲与す』、第二条に曰く『日本国皇帝陛下は~承諾す』と、而して右の条約文言の如何に拘らず、この併合談判の発議者はいづれの当事者たりしかは歴史に明かなる処である。https://t.co/RE6rkwq0m5
矢内原忠雄「植民及植民政策」 「独逸にては法律上植民地を呼ぶにSchutzgebiete即ち保護地なる語を用ひた」https://t.co/8JVMlk8xjG
@blooms57 @DSTpnWVytBDmK1a @rinda0818 暇な時でよいので、植民及植民政策は一読して下さい。- 国立国会図書館デジタルコレクション https://t.co/TFN4PAqUug
@ekesete1 植民地という表現がいくつかの勅令、公文書等で用いられたのは事実のようです。それが一般的であったかはさておき。 我国にては斯の如き公の呼称を法律上一切加えず単に台湾朝鮮樺 太等地名を呼ぶ。但し学術的又は通俗的に之等を植民地と称するを妨げない。 https://t.co/XN2zO5sMAj

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編集者: 曾禰越後守
2021-12-18 00:32:03 の編集で削除されたか、リンク先が変更された可能性があります。
編集者: 曾禰越後守
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編集者: Jyaga2
2021-11-27 08:26:50 の編集で削除されたか、リンク先が変更された可能性があります。
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編集者: 一編集希望者
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編集者: イマ
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