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OA
諸外国における実在しない児童を描写した漫画等のポルノに対する法規制の例
著者
間柴泰治
出版者
国立国会図書館
雑誌
レファレンス
(
ISSN:1349208X
)
巻号頁・発行日
no.694, 2008-11
言及状況
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[表現規制問題][児童ポルノ]
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[児童虐待][児童ポルノ禁止法]
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[Law][*あとで確認?][表現規制問題]
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調査報告書の中ではLAION-5Bの調査方法には多言語のため取りこぼしが起きているのではないかという提起があって(例:Loli、ロリ、Lolなど。ほんとに出てる)、怪しい画像をカナダ児童保護センターで判定してもらっている模様。 カナダというと実在児童の保護でも有名 https://t.co/dhW8RwquSO
ちな海外では日本でいう非実在青少年(実在しない人間)でも規制されてる部分もあるみたいなので、別に性的な非実在青少年規制されてもいいやーって感じです。困らないし私はだけど(利己的) https://t.co/PcrVk77BE5
国際基準では!海外では!って準拠しようぜ!ってAIについてやるのは全然いいし、国家がそう立法したならそれに従うだけなんだが、国際基準で非実在青少年児ポやるとマジで規制しやすくなるけどいいのかな。自分は児ポとか実写だろうと漫画だろうと理解できんから規制良いが https://t.co/PcrVk789tD
調べた限りでは、カナダは非実在児童の児童ポルノの単純所持は罰せられるようですね。45日以上5年以下の自由刑。https://t.co/4n7w5foC8N
おふぇみさんたちはカナダに移住するべき | 諸外国における実在しない児童を描写した漫画等のポルノに対する法規制の例 https://t.co/5bFnS1Isuq
フィクションとしてのショタやロリのえちイラストに関しては、日本よりもアメリカ等の方が規制が厳しいんですね… ・アメリカ:性行為を直接表現していたら写実的でなくてもフィクションでも不可 ・イギリス:写実的だと不可 https://t.co/PpUy4G98Yd
@abubu_newnanka ハフポストの記事、米国の児ポ法の解説が間違いで、創作物が児童ポルノ認定されるのは「猥褻物」認定された場合です。日本でいえば刑法175条違反なので、違法のハードルが非常に高いです。間柴泰治『諸外国における実在しない児童を描写した漫画等のポルノに対する法規制の例』https://t.co/b3vRM3KLOg
間柴泰治「諸外国における実在しない児童を描写した漫画等のポルノに対する法規制」 https://t.co/odBWuzzPWD https://t.co/BxecLiW0Fr
ところで ”被害者”となった論文がこちら↓ https://t.co/KoUjeoj6P6
収集済み URL リスト
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/999637
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http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_999637_po_069403.pdf?contentNo=1
(4)
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_999637_po_069403.pdf?contentNo=1
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