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https://t.co/cizEKKC0CZ >自己意思で中国国籍を取得した人の日本国籍の喪失時期を国交正常化の1972年9 月29 日(昭49.10.11 民五5623 号回答)(法務省 1987: 239)に定めた とあるように、万が一治氏が日本国籍を喪失していた場合であっても、2世である也凡氏は日本国籍を持って出生しており→ https://t.co/PrmxIEr7zZ
@10fYes 万が一の過程として、 何らかの理由で藤井治氏が日本国籍を喪失していた場合でも、法の定めで国籍喪失時期は1972年9月の日中国交正常化のタイミング。 それまでに出生している也凡氏は日本国籍を持って生まれています。 つまり、どちらであってもなんの問題もありません。https://t.co/cizEKKC0CZ https://t.co/fb6thlZDS6
@matsuokaga19 色々資料を読んだけど、日本国籍と中国籍の重国籍者になる場合は書いていない。 現代移民の多様性 : 「中国帰国者」をめぐる包摂 と排除 https://t.co/Dr3JtPKB8Y

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