著者
所 功
出版者
京都産業大学法学会
雑誌
産大法学 (ISSN:02863782)
巻号頁・発行日
vol.44, no.2, pp.324-351, 2010-09

言及状況

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そういう意味で、権威と遺伝子の間で一番謎なのが 前も呟いたけど、 https://t.co/4mTxwuwTyE この論文でも触れられてる、大正天皇の養子化(実子化)なんだよな…(´・ω・`)
@MPodaka @gillesnobu126ck @takajinny @swim_shu https://t.co/SsgYgtbT8C
産大法学 44巻2号(2010.9)、324(82) 所 功|皇族の「養子」に関する史的考察 https://t.co/Xy9pLmouMB
@ichigu_ichigu @nagashima21 親王宣下の為の猶子ではなくて、以下の例についてご教授頂けると幸いです。 桂宮の盛仁親王、節仁親王、有栖川宮の幸仁親王、職仁親王、閑院宮の戴仁親王等は宮家を継承する為の猶子(養子)ではないのでしょうか? 所先生の投稿文 PDF17以降(実際の㌻ではない) https://t.co/rcugwSJ4or
@ichigu_ichigu @nagashima21 添付の所先生の論文のように猶子は歴史的にあるんじゃないんでしょうか? 確かに混乱を招くとして明治期に禁止となりましたから、 復帰>養子 とはなると思いますが、絶対駄目とする根拠があるのでしょうか。 あるならご教授頂けると幸いです。 https://t.co/rcugwSJ4or
皇族の「養子」に関する歴史的考察 https://t.co/GE2Wf1cOFu

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