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OA
給付行政と表現の自由:政府のメッセージを手がかりとして
著者
金澤 誠
出版者
北海道大学大学院法学研究科
雑誌
北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル
巻号頁・発行日
vol.12, pp.43-79, 2006-02
言及状況
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@masahirosogabe 金澤誠先生の文献↓に米国での理論や判例が紹介されていますので、時間のある時に読んでいます。 https://t.co/itThXfSRxc https://t.co/17jEJFLfYn
https://t.co/jkSX6LhGXG >誘導行政におけるリスクの側面を、主として憲法学の観点から論ずることである 具体的には、政府が、 国民に対して人権、とりわけ表現の自由を放棄させることを条件に、補助金を支給することができるか、その限界があるかという問題を議論する なんか最近の話題っぽいw
"違憲な条件の法理は先行したコモンロー・システムと、福祉規制国家の衝突から生まれた産物であるという ニュー・デイ ール以降、多種多様な許されない再配分が" "それまで私的領域とされていた領域に政府が介入しようとした時のコントロール手段として機能してきた" https://t.co/5SwSydmuwr
"こうした議論は、表現の自由の中核というべき、民意を形成する領域での助成に関しては、強い統制を働かせるべき(歪みを認識すべき)とするものであろう。" https://t.co/5SwSydmuwr
"最後に、本稿が最も関心を示すのは、各論者に共通して見られる民意形成過程という発想である。" "Shiffrinも、政治的助成と文化的助成で差異を設けたように、とりわけ、政治的な討論の過程に効果的に参加しようとする国民の地位を強く問題としていた。" https://t.co/5SwSydmuwr
"図書館の環境を考えあわせると、" "共和主義者の好みにより、政治的党派を動機として、教育委員会が本を排除することは憲法違反である" "それらの措置は、生徒のこれらの本へのアクセスの権利を否定することとなる" https://t.co/5SwSydmuwr
"他の言論をすべて否定するような新しい市場を政府が創設した場合に初めて問題が生じる。その場合であっても、他の既存の市場に沿って、市場が設営されている場合には独占の問題が生じない" "国民が他の場所でメッセージを受け取る機会があるのであれば、独占の問題は生じない https://t.co/5SwSydmuwr
"(1)独占 (monopoly) 市場の独占とは、政府が私的なコミュニケーシヨンを排除し、 「思想の自由市場」を政府が独占するかどうかという議論である。しかし、ただ単に現に存在している市場に政府が表現を加えるというだけでは、独占とはいえないという" https://t.co/5SwSydmuwr
"Shiffrinが、文化助成の解決は難しいと素直に表明したうえで、 「行政過程が過度に政治化することに注意する必要がある」として、やや抽象的(限定的)な結論を導き出していることは興味深いように思われる" https://t.co/5SwSydmuwr
"第三に、補助金を拒否されたとしても、芸術に関する自由権は存在するのではないか。第四に、文化についての専門的な助成機関に絶対的な中立性を要求することはできないのではないかが検討されている。" https://t.co/5SwSydmuwr
"具体的には、第一に、芸術的な表現は政治的な表現と範 時化されるべきか、それとも、芸術的自由として範時化されるべきか。第二に、政府による補助金には限りがあることをどのように理解するか。" https://t.co/5SwSydmuwr
"「特定の候補者を支援するメディアの時間を買うというような政府による介入は、古典的な第 1修正違反になるとして、基本的に厳格審査が必要であることを示している それに対して、芸術的・文化的助成については、政治的自由との比較の 中でより慎重な形で検討がなされている" https://t.co/5SwSydmuwr
第三モデル 「思想の自由市場」での実質的な影響度に力点をおく議論 アクセス権に関する事例 第四モデル 政府機能モデル 政府機能について限定を加えるアプローチであり、政府は特定の候補に対して公的権限を与えることはできないという選挙プロセスに関する原理 https://t.co/5SwSydmuwr
"政治献金目的の強制徴収に関する事仔が挙げられている このモデルは自由という観念に力点を置いている。しかし、この自由も判例法上、完全に語られるものではないだろう。" https://t.co/5SwSydmuwr
"しかし、設営・管理の場面において恋意が入り込む余地があり、完全ではないという 第二モデルは、反対納税者モデルである。国民は対立するイデオロギーを伝達するメッセージに対して、それに貢献することを強要されないと観念する方法である。" https://t.co/5SwSydmuwr
"パブリック・フォーラム論モデルがある。具体的には、平等条項を通して(第 1修正に言及せずに)、政府が選別的な利用拒否をしてはならないとした事例である このモデルは平等なアクセスということが語られているので、有意義である" https://t.co/5SwSydmuwr
"例えば、美術館や図書館など文化専門職に関わるような、腹話術師的な言論助成があるが、そうした政府の言論は、権力分立アプローチによる解決があり、なるべく補助金を公的機関から離れた形で分配することが、より適切であるとしている" https://t.co/5SwSydmuwr
"芸術に対する助成が合憲とされた事例と、司法法律扶助が違憲とされた事例との 2つの場面類型の違いについての観察を行いたい。" https://t.co/5SwSydmuwr
"こうした間いを総括する指摘としては、原則として、リパタリアンな立場を取らない限り、給付を含む国家作用の圧倒的多くは合法的に行われるものであり、常に違憲性の問題が生じるものではないとするものがある" https://t.co/5SwSydmuwr 問題視するのはリバタリアンなのか
"「政府による不適切な方法での思想の自由市場への歪曲の可能性の危険視する発想であり、より具体的な発現形態として、 「政府が「捉われの聴衆」に向けて言論をする場合と、「政府が自らの存在を伏して腹話術師として言論を発する場合」に限定する見解がある。" https://t.co/5SwSydmuwr
"国家に対する憲法上の制約原理として、 「こうした場合に生じる憲法問題を捕捉すべくアメリカ憲法学が用意している視座が、いわゆる「政府言論(government speech) である " https://t.co/5SwSydE5V1
"言論助成の問題を考える場合には、給付という行政過程を問題視する必要がある " https://t.co/5SwSydmuwr
"言論助成という問題は、国家という存在が、既に「思想 の自由市場」に介入することが予定されている場合の問題類型(補助者としての政府)とも位置付けられる。" https://t.co/5SwSydmuwr
"こうした議論はまた、「消極的自由」と「積極的自由の対立へあるいは、「国家からの自由」という伝統の中で、「国家による自由をどこまで認めるかという対立ともされている " https://t.co/5SwSydmuwr
"「思想の自由市場」における事実としての歪みを積極的に認定し、国家による市場への介入を認めるべき領域を慎重に策定している" https://t.co/5SwSydmuwr 海外の美術館、補助金いらんから介入するなってスタンスでないの?
給付行政と表現の自由:政府のメッセージを手がかりとして https://t.co/5SwSydmuwr "「思想の自由市場」論を 120世紀初頭という時代に特有の背景と結びついており それゆえに、現代からみれば再考を要する部分も含んで、いると相対化しながら、"
給付行政と表現の自由:政府のメッセージを手がかりと して https://t.co/E2bDXJnb5P
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http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/22351/1/12_P43-79.pdf
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