川村真文(弁護士 大阪) (@K_masafumi)

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RT @camel851050: 自然権 憲法 親子 で検索したら出てきた。非常に解り易かった。やっぱ、立法不作為だし、我が国裁判所は憲法判断から逃げてるよな。よほど「判断」したくないらしい。 別居後の親子の面会交流権と憲法 : 面会交流立法不作為違憲訴訟の検討(井上武史,2…
RT @idleness_venomy: 「親子の絆は基本的人権なんかじゃない!」というときは、ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決くらいは念頭に置くべきじゃないかなぁ。 https://t.co/IjLiyJcixw ドイツの基本法(憲法)6条2項「子供の保護及び教…
@masahirosogabe 金澤誠先生の文献↓に米国での理論や判例が紹介されていますので、時間のある時に読んでいます。 https://t.co/itThXfSRxc https://t.co/17jEJFLfYn
@masahirosogabe 金澤誠先生の文献↓に米国での理論や判例が紹介されていますので、時間のある時に読んでいます。 https://t.co/itThXfSRxc https://t.co/17jEJFLfYn
Nathan(ねーさん) @Nathankirinoha さんが紹介してくれいてた、 金澤誠氏の「政府の言論と人権理論 (3)」↓は、米国での政治言論についての考え方を紹介している非常にいい文献。 https://t.co/itThXfSRxc

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@K_masafumi 潮見先生の訃報公表に接し、謹んで哀悼の意を捧げます。 木村先生には、書籍以前に、1日も早く論文(査読有)を発表してほしいですね 前回科研費(~2015/4年間)は査読論文ゼロ. 自己報告には「講演・相談依頼も多く」「十分な成果」と書いていますが. https://t.co/PB5Zp5HLa7 https://t.co/WMgMktBk7C
自然権 憲法 親子 で検索したら出てきた。非常に解り易かった。やっぱ、立法不作為だし、我が国裁判所は憲法判断から逃げてるよな。よほど「判断」したくないらしい。 別居後の親子の面会交流権と憲法 : 面会交流立法不作為違憲訴訟の検討(井上武史,2021) https://t.co/O7gWSsLfsV https://t.co/G8Uu7T89n1
https://t.co/GOVIg9DeGP 1982年11月3日ドイツ憲法裁判決 それまでの離婚後単独親権制度を憲法違反とする判決。 https://t.co/dHZVw848vW
@tamamurayohei @K_masafumi 横失礼。稲垣先生のこの論文のどこをどう読んだら『合意なき共同親権』とか言えるのでしょうか? 重要事項決定で合意が望めないときの裁判所の調整機能(決定権の一部制限等)を述べているので、共同親権(親配慮権)が前提でしょ ドイツにおける離婚後の共同配慮の基本構造 https://t.co/qAve8QQq71
@tamamurayohei @K_masafumi 、、、離婚後も父母による共同配慮の継続が 原則となり、面会交流権が拡大された (33)。また、同法により、互いに婚姻関係にない(以下「非 婚」という。)父母の共同配慮も実現した (34)。、、、 https://t.co/GPa22Vyjba 合意が必要なのは、婚外子の共同配慮
「親子の絆は基本的人権なんかじゃない!」というときは、ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決くらいは念頭に置くべきじゃないかなぁ。 https://t.co/IjLiyJcixw ドイツの基本法(憲法)6条2項「子供の保護及び教育は、親の自然の権利であり、先ずもって親に課せられた義務である。」
@K_masafumi すみません。欧米では検察官上訴を禁止する流れが主流であるという記事は見つけられたのですが、実際にUSA以外の国の制度についてはエビデンスが見つかりませんでした。 アメリカの制度については、下記の論文が詳しいです。 確かに、国家が私刑を禁止して刑罰を行う以上は→ https://t.co/Bz5tqtcdnu
@K_masafumi 何回も言っていますが,国会図書館の下記の報告書を読むだけで,共同親権の考え方やフレンドリーペアレントルールの意味はわかります。DV事案(DVというより子への虐待)の対処方法にもふれられています。 https://t.co/vB3x9gjTtN

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