言及状況

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@ad7d2935094a4f2 @NekoBiyori77 @kiev20231 @UoCItzhLJKdsCQb @ymotooka 一応元ネタを共有しますね。 まぁ、救済的分離が慣習法として成立していない以上これは学説に留まりますけど。 https://t.co/QrijJPun2R
@dancerandsurfer @sktym @kokosu32 @bowymeetsgirl @pirata_mtb @star_zamurai @eight_yosihara9 次に、コソボの独立は「救済的分離」により認められたとされています。 国家による著しい不正義により、領土保全が認められない場合、かつ議論を重ねた結果他に方策がないと言う場合に認められるものです。 一説によると要件は以下。 https://t.co/QrijJPun2R https://t.co/PkcF68Trq7
@CoKumakuma @IronKeepRonin @72gNWxsXfHt30Ac 一応、分離独立について別な資料も貼っておきますね。 領土保全原則により、民族自決権には制約があり、救済的分離を除いて国家領土からの一方的独立は認められない。 植民地や占領地からの独立に限られるというのが一般的な国際法解釈。 これは国連総会決議と一致します https://t.co/QrijJPun2R https://t.co/q4D77hirQw
@actionplastique と言う「お気持ち」ですね。 大半の国際法学者、国連はキミのお気持ちとは異なる意見です。 まぁ、理解出来るかは知らんが参考資料貼っとくよ。 https://t.co/QrijJPun2R
4/①平和的分離にあたらない分離独立として認められるのが②救済的分離で、以下要件が必要になります。代表例がコソボです。 a)ジェノサイドなどの基本的人権の重 大かつ継続的侵害、b)正統な国家領域の不当な 併合c)国内的な自治合意の継続的な違反 https://t.co/QrijJPun2R
@ad7d2935094a4f2 なんか、お釈迦様に説法ですが、一方的分離について事例説明してる資料も貼っときます。 https://t.co/QrijJPun2R
@ipatrioticmom2 ネット上で読める日本語のもの探してあげました。 https://t.co/ttFLOo5lGl https://t.co/V5fD1DmQ3V篠原梓先生.pdf この辺が参考になると思いますよ。 それからあなたが無知すぎた自衛権の均衡概念についても論文がありましたよ。 https://t.co/oOfcFzmdnU
@shinobu_is7 救済的分離とは言えないとして、国際法上では認められないとしてます。 https://t.co/cfShIfd35M https://t.co/4eO8Q8w9d2
「現代国際法における分離権の位置づけ : 救済的分離論の妥当性に関する実証的研究」吉田恵利https://t.co/rmf5kUJzmH ミンスク合意破棄後のロシアとウクライナ争点は東部になるので、仮に中国が仲介とかいう美味しいポジ取りに行ったら二共和国独立の話とEUとNATO加盟バーターとか来るんじゃね。
一方的な分離に関する法的位置づけ https://t.co/XGmfE2LTWG
・クリミアの歴史。91年に独立宣言。94年分離派のメシュコフが大統領になる。95年大統領職の廃止。13年3月1日クリミアのアクショノフ首相はロシアに支援を要請。11日に独立宣言。16日住民投票では96.7%がロシアへの統合に賛成。https://t.co/XnGFL1pGYy
現代国際法における分離権の位置づけ : 救済的分離論の妥当性に関する実証的研究 https://t.co/NXqm2llP4a

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編集者: Haematopus ostralegus
2023-02-21 17:21:45 の編集で削除されたか、リンク先が変更された可能性があります。

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