著者
薬袋 秀樹
出版者
日本図書館学会
雑誌
図書館学会年報 (ISSN:00409650)
巻号頁・発行日
vol.43, no.2, pp.63-78, 1997-06

図書館法弟4条,弟5条,第13条は公立図書館の専門的職員の職務,資格,配置について規定している。本稿の目的は,これらの条文の趣旨と問題占lを,関係文献の検討と学芸員,社会教育王事等との比較によって明らかにすることてある。結果として次の5占が明らかになった。巾司書・司書補の職務内容,等級と職務分担,資格の要件と取得方法,配置のいすれの 点にも不十分な点が見られる。(2)資格取得に必要な学歴水準が低いにもかかわらす,取得方法が弾力性に欠ける。(3)判断を要しない職務を担当する職員に関する有効な規定がない。(4)重要な文書てある「司書およひ司書袖の職務内容」が取り上けられてこなかった。(5)社会教育主事,学芸員等の他の専門的職員との比較が行われてこなかった。

言及状況

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【案内】司書の制度の現実と問題点については、「図書館法の専門的職員に関する規定の考察-図書館法第4条,第5条,第13条について」(薬袋秀樹)『図書館学会年報』43(2),1997.6,p.63-78.(https://t.co/aVkLEf6Hv5 )をご覧ください。 このような分析はほかにないと思います。
【図書館法47】このことを含めて、司書資格について詳しく論じた論文があります。薬袋秀樹「図書館法の専門的職員に関する規定の考察-図書館法第4条,第5条,第13条について」『図書館学会年報』43(2),1997.6,p.63-78(https://t.co/aVkLEf6Hv5)です。
【図書館法31】図書館職員の資格と配置に関するものは、薬袋秀樹「図書館法の専門的職員に関する規定の考察-図書館法第4条,第5条,第13条について」『図書館学会年報』43(2),1997.6,p.63-78.(https://t.co/aVkLEf6Hv5 )と、

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