著者
薬袋 秀樹 ミナイ ヒデキ Minai Hideki
出版者
日本図書館学会
雑誌
図書館学会年報 (ISSN:00409650)
巻号頁・発行日
vol.43, no.4, pp.145-160, 1997-12

現在, 地方分権推進委員会は, 地方分権, 規制緩和の観点から, 地方自治体における様々な専門職員の必置規制の廃止や見直しを勧告している。国から補助金を受ける公立図書館には, 館長が司書資格を持つこと, 一定人数の司書及び司書補を配置することが義務づけられているが, この2点の廃止が勧告されている。本稿では, 必置規制の定義, 評価, 成立条件を明らがにし, 現在の司書の制度がその成立条件を満たしているかどうかを検討した。その結果, 次の4点が明らかになった。(1) 地方では司書の養成・資格取得の機会が不十分である。(2) 司書資格の学歴要件と取得方法が柔軟性に欠ける。(3) 司書の配置は小規模自治体にも義務づけられている。(4) 司書の力量の客観的評価は行われておらず, 教育内容が不明確である。これらをもとに, 司書資格の取得方法, 司書の力量の評価, 図書館学教育, 司書の人事管理等について,そのあり方を論じた。

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【図書館法32】「地方分権と公立図書館の専門的職員-国庫補助金の条件としての専門的職員の必置規制について」『図書館学会年報』43(4),1997.12,p.145-160.(https://t.co/gA9S8XbW4L )です。この論文で図書館法には様々な問題があることを指摘しており、ほかにも問題があることを感じていました。
図書館法の館長資格要件が、「規制緩和」されたこの国で。 http://t.co/6qTH1fHhbD http://t.co/00ifAtablK
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