著者
薬袋 秀樹
出版者
日本図書館学会
雑誌
図書館学会年報 (ISSN:00409650)
巻号頁・発行日
vol.39, no.4, pp.158-176, 1993-12

市町村立図書館の設置を進めるには都道府県教育委員会による積極的な図書館振興策がきわめて重要である。本稿の目的は、都道府県教育委員会による市町村立図書館振興策の根拠法令が戦後期にどのように形成されてきたのかを明らかにすることである。本稿では、1950年制定の図書館法第7条、1956年制定の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第48条、1967年改正の社会教育法第6条第1号の制定・改正の経過と条文の解釈を検討した。 これらの検討から次の点が明らかになった。図書館法第7条のもとでは、都道府県教育委員会は実質的な効力のある指導・助言を積極的に提供することはできず、「求めに応じて」「専門的技術的」指導・助言を与えることができるのみであった。都道府県教育委員会による積極的かつ全般的な指導・助言は、1956年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の制定と1967年の社会教育法第6条第1号の改正によって可能になったのである。

言及状況

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【図書館法30】下記の3点です。都道府県の図書館振興策や図書館行政に関するものは、薬袋秀樹「都道府県教育委員会による市町村立図書館振興策の根拠法令:変遷の経過と内容」『図書館学会年報』39(4),1993.12,p.158-176.(https://t.co/hp33k44jeo )です。

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