著者
西山 昴志
雑誌
第81回全国大会講演論文集
巻号頁・発行日
vol.2019, no.1, pp.177-178, 2019-02-28

ある画像に対して、その画像内の物体の位置や配置を変更せずに別の画像の画風を反映させることができる。基本的に変換にはそれぞれ変換の基となるコンテンツ画像と画風が抽出されるスタイル画像1枚ずつ用いるため、これらの組み合わせも変換結果に影響を与える1つの要因となる。 画風変換の意図によるが、アニメ画像を別のアニメの画風で変換するとした時に、そのアニメ画像に適したスタイル画像を探すのは非常に手間がかかる上、適切なスタイル画像が存在しない可能性もある。そこで複数のスタイル画像を用いることで対象とするアニメの画風を補完し合い、1枚ずつのペアよりスタイルを反映しやすくする手法について検討を行う。

言及状況

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同一性保持権関連だとGANの論文で アニメの夕方の背景画像を早朝の背景に変更する みたいなAI論文が上がっています。 こういうのは同一性保持権侵害に該当しない旨確認済み(もしくは許諾)での改変なのかは気になってます。(知識不足で判断ができない) https://t.co/ywZUipvTH5 https://t.co/pvPI39tfE8
@TempemLoid お返事すごく助かります 上記論文は例示ができないので違う無料閲覧論文を挙げますと ①キノの旅というアニメの背景を ②夕方▷朝に画風変換する 論文 があり、論文内に実際に画像が載っています。このような場合同一性保持権侵害になるのかが気になっています。 https://t.co/ywZUipvTH5
補足 49条に関しては⬇️のツイート ▷47条の5(享受利用)が適用の際はみなし複製(50条)の検討 50条に関しては⬇️のリンク ▷GANでi2iみたいなことしてる論文あり https://t.co/ywZUipvTH5 https://t.co/gUoyrSTvNW
@TempemLoid お疲れ様です。 同一性保持権については画風変換」に関するAI論文で 入力→アニメの背景(夕方?) 出力→(夕方) みたいなものがありこれが同一性保持権侵害にならないか、など気になっています。 (学習データは47条の5も考慮が必要では?と考えています) https://t.co/ywZUipvTH5 https://t.co/niULPbHRRi
多分これ https://t.co/HwjPYo6CUb
GANでアニメの背景を画風変換した論文(⬇️にPDFダウンロード可能リンクあり) キノの旅のアニメ の背景画風変換してるけど、同一性保持権侵害ではないんか?(職務著作だろうから詳しくないけど) https://t.co/ywZUipvTH5

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