著者
橋本 誠志
出版者
情報処理学会
雑誌
情報処理
巻号頁・発行日
vol.63, no.12, pp.664-673, 2022-11-15

ゲームを構成するプログラムやキャラクターには多様な法的権利が設定されることがあるが,ゲームの提供会社が破産した場合にこうした法的権利を含めたユーザのプレイ環境がうまく継承されるとは限らない.2022年8月の「コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス2022」(CEDEC2022)では「復刻できないあのゲームを,合法的にプレイできるようにするために,今できること」のセッションが設定され,主に著作権法の観点からこの問題が議論された.本稿では,ゲームを構成するコンテンツをめぐる法的諸問題について,破産したゲーム提供会社が提供していたゲームをプレイする上での諸課題について,法的問題を踏まえて解説する.

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ゲーム遺産をまもるには ~会社の消滅後にゲームをプレイするための諸課題の考察:法制度の観点を交えて~ https://t.co/9xgsZETOI0 "特許で保護された技術がゲームに採用されている例として(中略)『AKB1/48 アイドルと恋したら…』における女の子をひたすら振るシステムなどが有名" 有名?
IPSJで取り上げられるとは。でもゲームはプログラムの著作物でもあるがその点に言及がないし、29条1項かっこ書との関係は?など。/橋本 誠志「ゲーム遺産をまもるには ~会社の消滅後にゲームをプレイするための諸課題の考察:法制度の観点を交えて~」 https://t.co/oFYqItzmAv
情報処理学会会誌”情報処理”63巻12号に”ゲーム遺産をまもるには~会社の消滅後にゲームをプレイするための諸課題の考察:法制度の観点を交えて~”が掲載されました。2021年からの編集委員業務の一環です。 https://t.co/SzOSHNJejd

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