著者
杉山 幸一
出版者
八戸学院大学
雑誌
八戸学院大学紀要 (ISSN:21878102)
巻号頁・発行日
no.50, pp.31-43, 2015-03-31

税金は国家に納めるものである。我々国民は憲法によって納税の義務を課されている。とはいえ、税金というと消極的、否定的なイメージであり、また権力によって強制されるものであるといえる。 そもそもなぜ税金を納めるのか、それは「租税を論じることは、一面で、国家を論じることに他ならない。」 というように、国家を考えないと、税という概念を考えらない。国家が生きていけないということは、国家以前に有するものとされる人々の権利や自由を維持することが難しくなってしまう。前国家的権利である権利や自由を保持するために人々は国家という社会を維持する必要があるといえよう。それゆえ、国家の構成員たる国民に対して義務が課されると考えられる。

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@oberstein_hund @6UirAZ7IwSXLuzB @riceshower_star @chikichikiwaboo @ibuki_teika @NyankoKanpaku @ichi_17jrb 参考資料。https://t.co/Io5I3Kp6wY 「法律の定めるところにより」 要するにネオさんが30条を守ると言ったところで、法律制定に国民が直接関与できない以上、30条は国に命じるもの、制定された法律は国民に対するもの、とそれぞれ向いているものが違うということができるわけですね。 https://t.co/JlRU7pHppa https://t.co/G5aYFXSQpt
では、なぜ我々は、「主体的に」税負担を決定し、政府に暴力で「強制させている」のでしょうか。この点を考える上で、下記の杉山幸一先生の考察を紹介します 憲法と納税の義務に関する一考察 ──憲法,国家,税の関係 杉山幸一 https://t.co/0KlI8fhRN5

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