著者
横田 耕一
出版者
九州大学
雑誌
一般研究(C)
巻号頁・発行日
1993

1.「法人」の「人権」主体性は最高裁判所で認められているが、「人権」の未来の趣旨からして、「法人」には「人権」は認めるべきでなく、仮に認めるとしても、「個人」と同等のものは認めるべきでない。ただ、宗教団体(教会)が信教の自由の主体であるとの説については、検討課題として残されている。2.労働組合の「団結権」は、組合という「集団」の「権利」としては、認めるべきであるが、これを労働組合の「人権」として認めることは労働者「個人」の「人権」を抑制することになりがちであるので賛成できない。3.アファーマティヴ・アクションは、「集団」に「人権」を保障したものではなく、特定の「集団」に属する「個人」に対して特別の「実質的平等」を保障したものとして理解すべきである。4.人権・民族などの「集団」に対する名誉毀損、差別表現を法的に規制することは不必要であるばかりか、危険であり、重要な「人権」たる「表現の自由」を侵害するので、行うべきではない。5.「第三世代人権」の一つとして主張されている「平和的生存権」は、国際法上の概念が曖昧であり、「人権」として現段階では認められない。日本国憲法における「平和的生存権」は、「個人」の「人権」と考えるべきであり、それを積極的に認めることには意義がある。6.「発展権」は、それを第三世界諸国が主張する理由は理解できるが、それを「人権」と呼ぶには未だその具体的内容が不明であり、主体もはっきりしないので、せいぜいスローガンないし「発展途上の人権」として理解すべきである。したがって、「発展権」を「集団的人権」といま呼ぶことはできない。

言及状況

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@masakimatsumura だから。横田耕一氏が言及してるでしょって。https://t.co/OnmEC8Qh4g 概要にもこう書かれています。4.人権・民族などの「集団」に対する名誉毀損、差別表現を法的に規制することは不必要であるばかりか、危険であり、重要な「人権」たる「表現の自由」を侵害するので、行うべきではない。
@kamijoharuka_47 @masakimatsumura ただ、山口氏がその言葉の発祥ではないですね。アファーマティブ・アクションなどのラディフェミ界隈の造語が取りざたされてる頃から論じられていることです。そして、それに完全に取り込まれて信仰に至っているのが君らフェミマッチョですよ。https://t.co/TPhZpAxM7m
集団的人権というとしばしば特定の弁護士が主張しているだけだろうという人も居るくらいにマイナー概念なのは否めませんが、https://t.co/Ko1v08ocaZ などかなり昔から論じられてきた概念です。 https://t.co/yOquoUGqjh

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