著者
幡野 弘樹
出版者
大阪大学
雑誌
若手研究(B)
巻号頁・発行日
2007

私生活・家族生活の尊重を定めるヨーロッパ人権条約8条と、婚姻をし、家族を形成する権利を定める同条約12条に着目し、これらの条文における「家族」の意味は何かを検討することを目指した。その際、ヨーロッパ人権条約が、フランス国内の家族法における理論的・実務的影響も視野に入れて検討を行った。

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こんな研究ありました:ヨーロッパ人権条約8条・12条における「家族」の概念(幡野 弘樹) http://kaken.nii.ac.jp/ja/p/19730071
こんな研究ありました:ヨーロッパ人権条約8条・12条における「家族」の概念(幡野 弘樹) http://kaken.nii.ac.jp/ja/p/19730071

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