著者
小島 秀夫
出版者
大東文化大学
雑誌
若手研究
巻号頁・発行日
2019-04-01

本研究では、共謀のみ関わった者に正犯としての性質、すなわち共謀共同正犯が認められるのはどのような場合か、法哲学・言語哲学の分野で展開されている言語行為論やドイツ刑法典に規定されている申合せ罪をめぐる議論を踏まえて、立ち入った考察を加える。本研究を通じて、本来ならば教唆犯や幇助犯として軽い量刑で処罰されるべき者が共謀共同正犯として格上げされていないか、明らかにすることができると考えている。

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