著者
調 恒明
出版者
医学書院
雑誌
公衆衛生 (ISSN:03685187)
巻号頁・発行日
vol.82, no.3, pp.238-243, 2018-03-15

はじめに 地方衛生研究所(以下,地衛研)は第二次世界大戦後,GHQ(General Headquarters)の占領下において,わが国における公衆衛生の向上を目的として自治体に設置されたことに始まる.保健所については1937年に最初の保健所法が制定されていたが,日本国憲法下において新たな保健所法が1947年に制定されたものの,地衛研については法制化されていなかった.1948年4月に最初の「地方衛生研究所設置要綱」が国によって発出され,その後,約10年で全ての都道府県に設置された.現在,地衛研は全国の都道府県,政令市に設置されており,一部の特別区,中核市の検査施設も地方衛生研究所全国協議会(以下,地全協)に加盟しているため,地全協の登録機関は83となっている. 直近では,厚生省(当時)は1997年3月14日に厚生省発健政第26号「地方衛生研究所の機能強化について」1)(事務次官通知)によって設置要綱を規定しており,地衛研は「地域保健対策を効果的に推進し,公衆衛生の向上及び増進を図るため,都道府県又は指定都市における科学的かつ技術的中核として,関係行政部局,保健所等と緊密な連携の下に,調査研究,試験検査,研修指導及び公衆衛生情報等の収集・解析・提供を行う」としている.その主な業務は,①調査研究,②試験検査,③研修指導,④公衆衛生情報などの収集・解析・提供である.地衛研の骨格をなす業務は多くの自治体において共通である一方,法律による位置付けがないことから,予算,人員,研究の位置付け,組織体系はさまざまである.地衛研の法的基盤,役割などの詳細については,すでに地域保健法成立20年を記念して本誌において企画された2016年の特集に述べた2). 近年,公衆衛生行政においては科学的根拠が強く求められており,地衛研が提出する科学的データの重要性はますます高まっている.地衛研は地域保健法などの法律で位置付けられることなく今日まで続いているが,「感染症法に基づく検査を都道府県知事が行う」とした2016年4月の感染症法の一部改正は事実上,地衛研の感染症検査業務を法制化したものであり,地衛研の機能強化が図られている. 本稿では,近年,急速に進歩しつつある病原体の遺伝子解析を取り入れた地衛研の新たな役割などについて述べ,また,今後のあり方などについて考察する.

言及状況

外部データベース (DOI)

Twitter (1 users, 1 posts, 0 favorites)

@0911yu 失礼。市町村保健センターはdの選択肢でしたね。 下記論文、厚生労働省の指針など調べましたが、1948年4月に最初の「地方衛生研究所設置要綱」が国によって発出され,その後,約10年で全ての都道府県に設置されたそうです。 https://t.co/JIv6OpFXKJ

収集済み URL リスト