著者
豊田 哲也
出版者
公立大学法人 国際教養大学 アジア地域研究連携機構
雑誌
国際教養大学 アジア地域研究連携機構研究紀要 (ISSN:21895554)
巻号頁・発行日
vol.4, pp.59-70, 2017 (Released:2018-09-27)

領域主権を確立するには他国の承認が必要である。承認がなされていない、あるいは黙示的にしか承認されていない場合には、深刻な紛争が生じることがある。領域国際法は本質的に過去の力関係から生まれた現在の法的状態を固定化することで法的安定性を図るものである。現在の力関係を踏まえた相互の合意によって修正を図ることも可能で あるが、実力による現実の一方的変更は違法であり、係争地の法的地位に影響を与えな い。「実効支配」の法的効果についての誤った観念は東アジア地域の領土紛争の無用の激化を招きうる。領域紛争における正義をめぐる言説は国ごとに大きく異なっており、紛争解決のためには、法と正義をめぐる対立を乗り越えていく知恵が必要である。

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@CoKumakuma @54zmYPkTEx6HkUU そうですよ? 相手国の管轄権に抗議をしている限り、相手国が領域主権の行使をしたとはみなされない。 これが一般的に言われている事ですが、他の説があれば根拠を出してください。 https://t.co/TnbqYivzPO https://t.co/gJSSmU3W5H
@InfoBar12022008 @RY3urqjXP4yduFZ キミには難しいかもだけど証拠貼っとくね。 国境線は、二国間の合意と管轄権の容認(黙示的含む)により決められる。 露は宇国家承認後、国境内の宇の主権を一度は認めているし、軍港の租借料まど払っている。 なので疑いなくクリミアもドンバスもウクライナ領ですが? https://t.co/TnbqYivzPO
【東アジアの領土紛・・・  https://t.co/SNsa77GNAG  ・・・国家権力を行使していても秘密裡に行使しているのであれば、抗議をしなくとも黙示的承認を与えたと解することはできないから、抗議を受けていないことのみならず、国家権力の行使が堂々と行われること(公然性)が求められるのである。】

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