著者
貞岡 美伸
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.25, no.1, pp.104-112, 2015-09-26 (Released:2016-11-01)
参考文献数
37

代理懐胎の是非と誕生した子どもの母は誰かという2つの問題は異なる。本稿では、子どもを産むという代理懐胎者の主体的な意志を尊重し、代理懐胎者を保護する立場から、分娩後に一定期間を置いて、母を変更することの意義を検討した。先ず代理懐胎における母の型を明確にした。子どもの誕生を意図して養育意思を持つ母、子どもの誕生を意図して養育意思を持ち自己の卵子を使用した母、代理懐胎で分娩した母において利点・欠点をまとめた。次に代理懐胎者が母となる場合の問題、一定期間を置く根拠を考察した。分娩者が母ルールは、代理懐胎契約に違反し、代理懐胎者を母とした場合に養育環境を整えやすい。また代理懐胎依頼者が母となる時期を子どもが誕生した直後よりむしろ誕生後6ケ月以内とすることに意義がある.

言及状況

外部データベース (DOI)

Twitter (18 users, 22 posts, 29 favorites)

@inuunited それ連れ去りって言葉をうまく使ってるだけじゃないですか。世界的に代理出産した場合に産んだ母親がやっぱり私の子供だって言い出す事はありますけれど、それの判例みたほうがいいんじゃないんですか。金銭によって出産させても権利主張する人いますよ https://t.co/uoMs0odkPY
@sanshimaipapasa https://t.co/uoMs0odkPY
@I_hate_camp 産んだ人が母。 https://t.co/uoMs0odkPY
@ohtsubakiyuko https://t.co/uoMs0odkPY
代理懐胎における「母は誰か」-分娩者の保護- https://t.co/vDscGu59cB
RT わかりやすい論文。> 代理懐胎における「母は誰か」 -分娩者の保護- 貞岡 美伸 安田女子大学 https://t.co/sKEChZ1rYO >代理懐胎における「分娩者が母ルール」を採用し ておけば、依頼者が子どもを引き取らないという代 理懐胎契約の違反に、代理懐胎者が分娩後の養育環 境を整えやすくなる

収集済み URL リスト