著者
南 貴子
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.28, no.1, pp.40-48, 2018-09-29 (Released:2019-08-01)
参考文献数
20

オーストラリア・ビクトリア州において、2017年11月29日にVoluntary Assisted Dying Bill 2017(自発的幇助自死法案)が議会を通過し、2019年6月19日までに施行されることになった。ビクトリア州に住む18歳以上の成人で、意思決定能力があり、余命6か月以内の末期患者に対して、自ら命を絶つために医師に致死薬を要請する権利が認められる。オーストラリアでは、北部準州において1995年に世界で初めての「医師による患者の積極的安楽死並びに自殺幇助」を認める安楽死法Rights of the Terminally Ill Act 1995(終末期患者の権利法) が成立したが、施行後9か月で無効となった。その後20年の歳月を経て、ビクトリア州で幇助自死を認める安楽死法がオーストラリアで唯一成立したことになる。 Andrews政権が「世界で最も安全で最も抑制のきいたモデル」と評するビクトリア州の「自発的幇助自死 法」の成立と特徴について、そのセーフガードに焦点を当てつつ、他国の安楽死・幇助自死法との比較も踏まえながら分析する。

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所属のみが示されている論文の具体例 https://t.co/xqAyTT0LFG
オーストラリアの高齢者福祉は先進的ですね。 一方で安楽死をめぐる議論についても考えさせられます。反対論は「医療における社会的弱者の保護」、「末期患者の医療における医師の役割」、「緩和ケアを含めた終末期の医療の在り方」であり日本でも論議されることでしょう。https://t.co/LpkgwyRnsq https://t.co/Uebar6VPTU

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