著者
湯淺 墾道
出版者
日本選挙学会
雑誌
選挙研究 (ISSN:09123512)
巻号頁・発行日
vol.24, no.2, pp.51-61, 2009 (Released:2017-02-06)

選挙権の性質については憲法学界において論争が続いているが,被選挙権の性質についての議論は少ない。しかし近時,多選制限と関連して被選挙権は憲法上の権利ではないとする見解が明らかにされたことを契機に,あらためて被選挙権の性質が問われている。従来の通説では被選挙権は選挙によって議員その他に就き得るための資格,選挙人団によって選定されたときこれを承諾し公務員となりうる資格であるとされたが,昭和43年の大法廷判決などに触発され,被選挙権の憲法上の権利性を肯定する学説も増えている。被選挙権の憲法上の権利性を認めるとすれば,選挙権の中に含まれていると見るべきであり,選挙権の公務性(一定の公共的性質)から説明できる。

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@kawata_hiroshi https://t.co/AfmOfCESLT 地方首長の多選禁止に絡んでは、被選挙権は憲法上の権利ではないとする主張も最近は見られるようですね。 人民主権説の採用の可否を脇においても被選挙権の公務性は否定できないようにも思えます。
https://t.co/jfQPp8VMog このニュースを契機に論考を読んだ 以下意見 治者被治者の一致という自由主義的観点に照らしても被選挙権の権利性は認められるべきだし、その制約には正当化が必要 18-25歳の間立候補すべきでない理由は、私には思いつかない 「公務性」がよく分からない https://t.co/wt8AmCNXKX
ふむ > 多選制限と関連して被選挙権は憲法上の権利ではないとする見解が明らかにされたことを契機に、被選挙権の性質が問われている > 通説では被選挙権は選挙によって議員その他に就き得るための資格、選挙人団によって選定されたときこれを承諾し公務員となりうる資格 https://t.co/wB2ypzJNMp

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