著者
村上 翔一
出版者
日本簿記学会
雑誌
簿記研究 (ISSN:24341193)
巻号頁・発行日
vol.2, no.1, pp.1-10, 2019-04-30 (Released:2019-08-23)

近年,電子マネーを用いた取引は多く行われている。プリペイド型電子マネーは商品券が電子化されたものと理解されていることから,保有者において貯蔵品として処理される。しかし,IT 技術や決済サービスの発展により,単なる財・サービスの提供義務として電子マネーを理解することには疑念が残る。このような背景から,保有する電子マネーを貯蔵品勘定として処理する論拠,諸外国における電子マネーの議論,商品券勘定の理解を踏まえ,保有する電子マネーに対する会計処理を検討する。結論として,保有する電子マネーは現金との類似性があるため,費用性資産として処理する方法を棄却し,販売取引時に生じた営業債権債務を決済する権利義務として理解し,金融商品として会計処理することを私案として提示する。

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J-STAGE Articles - 保有者における電子マネーの会計処理 https://t.co/PMSATpffTI
@D_okajima_1012 ご質問ありがとうございます。 貯蔵品又はその他の流動資産と思います。 定款によっては仕入かもしれません。 払戻しが保証されていない前払式を現金同等物とみなすのはハードルが高そうです。 手数料次第ですが、期末にUSDCあたりに交換するのも考慮に値します。 参考 https://t.co/dK9OPxu5I0

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