著者
乾 康代
出版者
公益社団法人 日本都市計画学会
雑誌
都市計画論文集 (ISSN:09160647)
巻号頁・発行日
vol.49, no.3, pp.507-512, 2014-10-25 (Released:2014-10-25)
参考文献数
17
被引用文献数
1 1

本研究は,1954年に始まる原子力政策の黎明期につくられた原子炉立地審査指針や東海村を対象とした整備計画について分析した。主な結果は以下のとおりである。1)東海原子力発電所は,統一基準のない時期に,個別審査により,米軍射爆場隣接地という立地上の問題を残して1959年に設置許可された。2)1964年に作成された原子炉立地審査指針は、原子炉周辺の人口抑制条件を求めたものの,設置審査目的を超えてその実現手段は示せなかった。3)1959年,原子力委員長となった中曽根康弘は原子力都市計画法を構想したが,法成立には至らず,その後,代わって,原子力委員会部会が,原子炉をグリーンベルトと人口抑制の2地区で取り囲む3重構成を示す答申を出した(1964年)。4)しかし,翌1965年,答申を受けて茨城県が作成した地帯整備基本計画では,グリンベルトは一部のみの採用,人口抑制の2地区は採用されず,東海村の都市計画は不完全な形で出発することとなった。

言及状況

外部データベース (DOI)

Twitter (29 users, 29 posts, 24 favorites)

@Ngx4SnCh9v4Eqp2 @taku46251 @sasakitoshinao うーん、条例ではなくて設置基準の省令や内規ではないかな? https://t.co/w5QChEoxJM 原子炉から一定距離は「非居住区域」「十分に公衆から離れていること」、原子炉敷地は「人口密集地帯から」とかを誤読したのとちゃう?
(つづき)都市計画学会で発表した論文は5本。『原発都市 歪められた都市開発の未来』にまとめました。 東海村関係 https://t.co/0MUAh06bR2 https://t.co/YeLrTAo8Xw ドイツ・ルブミン村関連 https://t.co/9idMq1AJ1b https://t.co/C0RmTUyrEB イギリス関係 https://t.co/KfkCCYaWfJ
立地はほぼ経産省(下の委員会)で決定された後、通産省や環境大臣を通過しますがここでは専門的検討はないようです。 特に制約はなし。後から人口抑制等の条件がついたため集落のない場所を探すとそういった結果に。(そのため同和問題なども存在しない) 東海村は例外 https://t.co/ZZX3fzJPMC https://t.co/Jj7p3V78JB https://t.co/S5G9whlgWW
こちらを読む限り原発から半径1kmに住居は不可というのはなし崩しでしかたなく決まったことのように思えるんだけど、どうなんかな。 https://t.co/xsBMICvmhM
茨大公開講座「原子力施設と地域社会」第2回目(13年10/14)を担当した乾康代教授の論文『原子力発電所の立地規制と地帯整備基本計画ーわが国最初の東海原子力発電所の立地程ー』https://t.co/BMUNPCNak2 UPZに百万人も住む事になった歴史を知る手掛りになりそう。

収集済み URL リスト