著者
大井 暁
出版者
日本保険学会
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2017, no.636, pp.636_5-636_24, 2017-03-31 (Released:2018-01-29)
参考文献数
30

2000年に販売開始された弁護士費用保険の普及に伴い,その問題点も顕在化してきた。少額事件の増加に関し,対象となる請求権の額に最低額を設けることは保険の対象とする紛争の種類によっては可能と解されるが,自動車保険に関しては示談代行との関係で困難である。濫訴の弊害に関しては,弁護士費用保険の普及との因果関係が明らかでないとの指摘があり,濫訴か否かを保険者が判断する約款の導入も慎重を要する。保険金算定をめぐる紛争の予防には約款に保険金算定基準を織り込むことが有効であるが,約款規定がない場合でも保険者は適正妥当な保険金を算定できると解すべきである。弁護士費用保険に特化した紛争解決機関の設置には,保険業法との関係を考慮する必要がある。弁護士等の事件処理や顧客対応に関する苦情は,弁護士会等が適切な対応をしなければ保険会社が弁護士のパネル化を進める契機となりうる。弁護士費用保険と責任保険の引受保険会社が同一の場合等の利益相反には,指揮命令系統の区別や情報の遮断が必要となると解される。

言及状況

外部データベース (DOI)

Twitter (1 users, 1 posts, 0 favorites)

収集済み URL リスト