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人格は,行為とその功罪に充当する法廷専門語である。したがって,人格は,法および幸・不幸の可能な知能ある行為者だけに属する。 https://t.co/IMNYwVBfen 孫引きすまん 「幸・不幸の可能な(中略)行為者」か…
@huruhonya66 近い概念に「人格の同一性」ってのがあるらしいですね https://t.co/TvvVcO60le https://t.co/GMlXasBNcv

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