著者
辻 貞俊
出版者
一般社団法人 日本内科学会
雑誌
日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
巻号頁・発行日
vol.105, no.8, pp.1400-1406, 2016-08-10 (Released:2017-08-10)
参考文献数
9

てんかん発作に起因する交通死傷事故の発生により,運転免許制度が改正され,「道路交通法の一部を改正する法律」および「自動車運転死傷行為処罰法」が施行された.改正点は,一定の症状を呈する病気等に該当するかの判断に必要な質問票の虚偽の報告者に対する罰則および医師による届出に関する規定の整備である.さらに,特定の病気等の影響で正常な運転に支障を来たし,交通死傷事故を起こした場合の罰則(新類型)が強化された.医師にも患者にも法律の遵守が求められている.

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J-STAGE Articles - VIII.てんかん患者の自動車運転と関連法律 https://t.co/KZGCrDncuX
一部報道で出たパーキンソン病ではそれに該当しない、というか現状指定されてないです。低血糖や躁鬱病では引っかかる可能性もありますがhttps://t.co/jmlTi6TnJt https://t.co/INK3U9NFVu
@nj_ded51 https://t.co/Jo5uR3YdFX メインはてんかんの話ですがどんな病気、症状が取り消し対象になるかとか書かれてます 結局は医者がどう判断するかで決まるんですが医者がOK出して事故った場合の責任の所在が難しいですよね 医者に全責任かぶせるわけにもいかないし

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