著者
大蔵 綾子
出版者
記録管理学会
雑誌
レコード・マネジメント (ISSN:09154787)
巻号頁・発行日
vol.72, pp.30-51, 2017 (Released:2017-03-30)

公文書等の管理に関する法律が2011年に施行された。同法の残された課題の1つに国会の文書管理が挙げられる。同法第14条に基づき、国会は公文書の適切な保存のため必要な措置を講じなければならないとされる。衆参両議院は公文書管理法の施行に対応し、従来の文書管理に関する規程を改正した。当該規程において規定される「文書」には、国の行政機関と同様に電磁的記録も含まれる。国会が作成する電磁的記録のうち最も重要かつ固有なものの1つに審議の動画があり、議員の発言が記録される。審議の動画は衆参両院においてインターネットを通じて中継され、中継の終了後は各院のウェブサイトで一定期間保存される。しかし、審議の動画は数年後にウェブサイトから削除され、その後の保存状況については明らかになっていない。そのため、一般の者が審議の動画を遡及的に入手することは困難である。そこで本研究では、先進諸国のうちアメリカ、イギリス及びドイツにおける審議の録画の作成、利用及び移管について調査し比較した。その結果、これらの国では審議の録画は公文書館に移管され一般の利用に供されていることが分かった。

言及状況

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@x__ok つまらない事をお伺いしまして申し訳ございませんでした。 海外では録画が残されている様でした。 https://t.co/KDIuqItzAu
日本では昔の国会中継動画を見ることができない。例えば、2006年12月衆院の安倍首相と吉井議員の原発に関する質疑応答。国会の動画は国民共有の知的財産ではないのか。米国や英国やドイツでは国会の動画を国民が視聴できるのに、なぜ日本では国民が主体的に利用できないのか。https://t.co/3wBGdmmo33

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