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日本の民法で無体物の占有を認める場合、物権の対象が排他的支配できない無体物にまで及ぶ結果、債権にまで排他的支配が及び、債権と物権という区別が全く意味をなさなくなるという問題があるらしく あとはこのシンポジウムの討論が参考になりました。個別準用を探るスタイル https://t.co/Tc40ZGpoOy https://t.co/orEQlSy46T

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