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OA
明治民法注釈ノート 第四編第二章および第三章
著者
西川 美紀
出版者
社会学研究会
雑誌
ソシオロジ
(
ISSN:05841380
)
巻号頁・発行日
vol.28, no.2, pp.69-84, 1983-09-30 (Released:2017-02-17)
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@higakubo 正確にいえば、旧民法では男性30歳・女性25歳未満の婚姻について、戸主(父母)の同意が必要とされていました。 https://t.co/Ds8wXEdqIK
ここらへん、個人的には(大日本帝国憲法には特に明記がないので)明治民法解釈を読んでよくわかりました。つまり「結婚」の考え方が(というより社会の在り方が)「戸」を中心に組み立てられていて、戸主にその戸の成員管理責任と権限があった、という思想なんですね。 https://t.co/wVteuYj1Tr
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https://www.jstage.jst.go.jp/article/soshioroji/28/2/28_69/_pdf
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