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MichaelleH
MichaelleH (
@mic123h
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フランス緊急避難論における客観性と均衡要件について
@Nobo1969 @ulala_go @TokyoTalker >判例が行為・状況の客観性を重視した理論構成を承認したこともあり、緊急避難をもっぱら行為者の主観的なものとして位置付ける見解はほとんど姿を消し... (ref:フランス緊急避難論における客観性と均衡要件についてhttps://t.co/LjQXJwHRIO)
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別れて暮らす父親と子どもとの面会交流実態調査 : 母子家庭の母親へのアンケート調査から<教育科学>
2017年の埼玉大学の調査では、面会交流をしていないのが過半数です。 駒崎さんは、調査された数字を根拠に言っているのか、たまたま聞いた話を鵜呑みにして全体像かのように言ってるのか、どちらですか? https://t.co/7HcVNSenkA https://t.co/RahzEW5lcQ https://t.co/S4CAqVE1I5
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別居後の親子の面会交流権と憲法 : 面会交流立法不作為違憲訴訟の検討
自然権 憲法 親子 で検索したら出てきた。非常に解り易かった。やっぱ、立法不作為だし、我が国裁判所は憲法判断から逃げてるよな。よほど「判断」したくないらしい。 別居後の親子の面会交流権と憲法 : 面会交流立法不作為違憲訴訟の検討(井上武史,2021) https://t.co/O7gWSsLfsV https://t.co/G8Uu7T89n1
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家事事件リカレント講座 ―離婚と子の監護紛争の実務― 若林 昌子,犬伏 由子,長谷部 由起子 編著
学会誌2号に掲載いただいたレビューが公開されています! 貴重な機会をいただきありがとうございました!! 共同親権制を迎える備えが着実に整っていっていますー https://t.co/NMw2itAYkA
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ドイツにおける親の教育権の法的構造
ドイツの離婚後単独親権違憲判決! https://t.co/Q0c6EZOf66
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子に関する決定に対する親権者の関与のあり方 ─フランスにおける共同行使と単独行使の場合─
@SotaKimura 教材があるから、勉強されては如何ですか? https://t.co/RbkOCVPKM7
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子に関する決定に対する親権者の関与のあり方 ─フランスにおける共同行使と単独行使の場合─
@GTSaitoh 法制審にも資料提出されていた文献もチェック https://t.co/VrWurg81og
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両親間の離婚等をめぐる紛争が子に与える影響を踏まえた非行メカニズムの解明の在り方
調査官たちが論文書いてますね。中身が気になります。 https://t.co/VnQaHOILZC
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<親権>の成立 : 明治民法の中の親・子ども・国家(IV 投稿論文)
@michaelle070704 梅謙次郎 drafted joint custody system in 1888, 離婚ノ後ト雖モ父母ハ其子ニ對シ親權ヲ有スル(even after the divorce, father and mother should hold custody against their children). but the draft has not enforced. https://t.co/c2h7nq4P5L
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