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いわゆる馬券訴訟にみる一時所得該当性―最高裁平成27年3月10日第三小法廷判決及び東京地裁平成27年5月14日判決を素材として―
馬券訴訟といえば酒井克彦教授の論文。 https://t.co/3ADp8pe82b
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いわゆる馬券訴訟にみる一時所得該当性―最高裁平成27年3月10日第三小法廷判決及び東京地裁平成27年5月14日判決を素材として―
RT @SakaiTax: 馬券訴訟最高裁判決(札幌事件・民事事件)の分析については、中央ロージャーナルにも論稿を書いたので、貼り付けておきます。 https://t.co/NaZ67LFTqm
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法人税法における暗号資産税制の問題点(1) : 期末時価評価課税の改正提言
拙稿「法人税法における暗号資産税制の問題点(1・2完) : 期末時価評価課税の改正提言」が公開されました。御協力いただいた方々に感謝☺https://t.co/MYi5vxPpoo https://t.co/PuZPTFf0ur 読みづらい方はnoteで。https://t.co/zB3wlux5IQ
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法人税法における暗号資産税制の問題点(2・完) : 期末時価評価課税の改正提言
拙稿「法人税法における暗号資産税制の問題点(1・2完) : 期末時価評価課税の改正提言」が公開されました。御協力いただいた方々に感謝☺https://t.co/MYi5vxPpoo https://t.co/PuZPTFf0ur 読みづらい方はnoteで。https://t.co/zB3wlux5IQ
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申告納税・源泉徴収・年末調整と給与所得 (人的役務と所得税)
確定申告に対して「自身がお金を払うために書類を出さねばならないのは(税法上はともかく)人間行動及び行動経済学的にインセンティブがない!」という思いを抱いていたが、税法が御専門の大先輩に以下の論文をご教示戴き、前者のインセンティブの存在を確認するなど。 https://t.co/q19GW8SNg8
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課税処分における理由の差替えの許否に係る判断基準 : サンリオ事件を契機として
サンリオのタックスヘイブン税制事件は高裁でも納税者敗訴。課税庁が課税処分時の理由と異なる主張を訴訟で行うことは、この事案では認められるのではないかな。納税者自身が書面添付していなかった事実を熟知しているはずで添付漏れも明白だから。課税庁にも問題あるけど。 https://t.co/wHJBFzC2q2 https://t.co/wbTpTNLjcm
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納税者の権利保護と事前手続の充実策--国税基本法制定の提案に向けて
こんな論文どうですか? 納税者の権利保護と事前手続の充実策--国税基本法制定の提案に向けて(酒井 克彦),2009 https://t.co/p5v0XlCVwD はじめにI 行政手続法の租税行政領域への大幅な適用除外II 行政手続法適用拡張につい…
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日本企業の予算管理の改善に関する実態調査
ついに明後日発売です‼️改めてご購入、宣伝をどうかよろしくお願いします
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いわゆる馬券訴訟にみる一時所得該当性―最高裁平成27年3月10日第三小法廷判決及び東京地裁平成27年5月14日判決を素材として―
馬券訴訟といえば酒井克彦教授の論文。 https://t.co/3ADp8pe82b
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いわゆる馬券訴訟にみる一時所得該当性―最高裁平成27年3月10日第三小法廷判決及び東京地裁平成27年5月14日判決を素材として―
馬券訴訟最高裁判決(札幌事件・民事事件)の分析については、中央ロージャーナルにも論稿を書いたので、貼り付けておきます。 https://t.co/NaZ67LFTqm
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