著者
嘉本 伊都子
出版者
日本社会学会
雑誌
社会学評論 (ISSN:00215414)
巻号頁・発行日
vol.48, no.1, pp.62-82, 1997-06-30

本稿は, 近代日本の搖籃期における「国際結婚」を『明治前期身分法大全』を通して分析する。明治政府は, ナポレオン法典を模しながら, 明治6年に内外人民婚姻条規を制定した。国籍法, 帰化法制定よりも実に四半世紀も早く国際結婚に関する法律を定めたことになる。「外国人の婿養子」が「日本人タルノ分限」を得ることを許した規定は, 世界でも稀であった。分限とは, 「家」の成員になることによって得られる社会的地位を指す。<BR>ナポレオン法典と内外人民婚姻条規との相違を, 婚姻によって, 妻の国籍は夫に従い, その結果父の国籍が子に伝わる西洋型の「父系血統優先主義」と「分限主義」とに分けて考察する。さらに, 「国際結婚」の歴史的実態に密着した分析枠組みを提案する。国籍法制定以前の考察期間における「国際結婚」の分析は, 夫あるいは妻の国籍別で分類するよりも, 婚姻形態と「分限」の得失に着目した以下のカテゴリーを利用したほうが, 有益であると考える。<BR>(a) 日本人女性と外国人男性の組み合わせで日本人女性が「婚嫁」する場合<BR>(b) 日本人女性と外国人男性の組み合わせで外国人男性が「婿養子」となる場合<BR>(c) 日本人男性と外国人女性の組み合わせで外国人女性が「婚嫁」する場合<BR>(d) 日本人男性と外国人女性の組み合わせで日本人男性が「婿養子」となる場合<BR>上記のような歴史社会学的類型を用いて, 分限主義時代の「国際結婚」の特徴を明らかにする。

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明治6年3月14日、国際結婚を認める太政官布告103号が出された。旧幕府時代から、英国などから問い合わせを受けていたことに対応し、フランスのナポレオン法典を参考に制定したものだという。嘉本伊都子「「国際結婚」の歴史社会学的類型」(『社会学評論』48-1)参照。 https://t.co/plnAwImdnO

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