- 著者
-
宮木 康博
- 出版者
- 同志社大学
- 雑誌
- 同志社法學 (ISSN:03877612)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.5, pp.49-91, 2006-01
平成16年7月12日、おとり捜査に関する最高裁決定が出された。本決定では、おとり捜査の許容性や適法性の判断基準について、最高裁の考え方がある程度示された。しかしながら、本決定によってもおとり捜査が許容される範囲については、明確にされたとは言い難い。その意味で、おとり捜査の適法性の判断基準や判断方法を精緻することは、依然としてわが国の刑事訴訟法上の重要なテーマである。こうした検討にあたって有益と思われるのが、ドイツにおけるおとり捜査の考察である。ドイツでは、1970年代以降、国際的犯罪組織によって麻薬犯罪を始めとした組織犯罪が顕在化し、その対策の一環としておとり捜査が積極的に用いられるようになった。そうした中で、おとり捜査の許容範囲、要件、判断基準などについては、判例において幾度となく検討が加えられ、その中で興味深い変遷をたどってきた。また、学説においてもこうした判例の動向をふまえ、激しい議論が戦わされてきた。ドイツでは、こうした判例・学説の展開の中で、おとり捜査をめぐる議論が精緻化されてきたのである。 そこで、本稿では、わが国のおとり捜査の許容性や適法性の判断基準について検討する足がかりとして、同様の問題についてのドイツの対応につき考察を加えた。具体的には、まず、ドイツにおけるおとり捜査の基本的な枠組をおさえておくために、おとり捜査の担い手と投入類型を整理し、おとり自身の不可罰性について確認する。そのうえで、次に、おとり捜査の許容性についての判例と学説を概観する。そして最後に、以上の考察をふまえ、おとり捜査をめぐるわが国における今後の議論の方向性について、若干の考察を加えた。研究ノート