著者
宮木 康博
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.57, no.6, pp.2115-2174, 2006-02

わが国では、主に薬物犯罪に対する捜査方法として、おとり捜査が実施されてきた。薬物犯罪は、被害者が存在せず、秘密裡に行われることから犯罪の解明に困難を伴う。それゆえ、おとりが購入者を装って対象者と接触し、取引後に逮捕するといった捜査手法が用いられているのである。他方、おとり捜査はこうした犯罪類型に対して効果的であるとしても、対象者に働きかけて犯罪を実行させるという特質を有することから、無制限に許容されるわけではない。 では、おとり捜査が違法と判断された場合、被誘発者の刑事手続および刑事責任にいかなる影響を及ぼすのであろうか。おとり捜査のリーディングケースとされる昭和28年3月5日決定では、「犯罪実行者の犯罪構成要件該当性又は責任性若しくは違法性を阻却し又は公訴提起の手続規定に違反し若しくは公訴権を消滅せしめるものとすることはできない」と判示した。この判示からは、違法なおとり捜査の訴訟法的効果を及ぼすことに否定的であると解することもできる。しかし、本決定に対しては、「その後のデュー・プロセス思想の進展の中で最高裁が今日もなおこの立場に固執しているかは疑問であり、その判例は実質的拘束力を失っている」とも指摘され、学説は一般に、法的効果が生じることを肯定している。また、近時の平成16年7月12日の最高裁判決は、おとり捜査が違法となる余地を認めており、違法と判断された場合の法的帰結を検討しておく必要性は増しているように思われる。 こうした検討にあたって有益と思われるのがドイツの動向である。ドイツでは、1980年代以降、違法なおとり捜査の法的帰結について判例上興味深い変遷をたどっており、それに対する学説の議論も活発になされている。そこで、本稿では、わが国の違法なおとり捜査の法的帰結について検討する足がかりとしてドイツの判例・学説を整理し、若干の考察を加えた。
著者
宮木 康博
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.57, no.5, pp.49-91, 2006-01

平成16年7月12日、おとり捜査に関する最高裁決定が出された。本決定では、おとり捜査の許容性や適法性の判断基準について、最高裁の考え方がある程度示された。しかしながら、本決定によってもおとり捜査が許容される範囲については、明確にされたとは言い難い。その意味で、おとり捜査の適法性の判断基準や判断方法を精緻することは、依然としてわが国の刑事訴訟法上の重要なテーマである。こうした検討にあたって有益と思われるのが、ドイツにおけるおとり捜査の考察である。ドイツでは、1970年代以降、国際的犯罪組織によって麻薬犯罪を始めとした組織犯罪が顕在化し、その対策の一環としておとり捜査が積極的に用いられるようになった。そうした中で、おとり捜査の許容範囲、要件、判断基準などについては、判例において幾度となく検討が加えられ、その中で興味深い変遷をたどってきた。また、学説においてもこうした判例の動向をふまえ、激しい議論が戦わされてきた。ドイツでは、こうした判例・学説の展開の中で、おとり捜査をめぐる議論が精緻化されてきたのである。 そこで、本稿では、わが国のおとり捜査の許容性や適法性の判断基準について検討する足がかりとして、同様の問題についてのドイツの対応につき考察を加えた。具体的には、まず、ドイツにおけるおとり捜査の基本的な枠組をおさえておくために、おとり捜査の担い手と投入類型を整理し、おとり自身の不可罰性について確認する。そのうえで、次に、おとり捜査の許容性についての判例と学説を概観する。そして最後に、以上の考察をふまえ、おとり捜査をめぐるわが国における今後の議論の方向性について、若干の考察を加えた。研究ノート