著者
増井 敦
出版者
京都産業大学法学会
雑誌
産大法学 (ISSN:02863782)
巻号頁・発行日
vol.40, no.2, pp.285-260, 2006-11

Ⅰ.最高裁平成15年5月1日第一小法廷決定 1.認定事実 2.決定要旨 3.補足意見Ⅱ.検討 1.問題の所在 2.直接手を下さない者についての共同正犯の成立根拠 ⅰ) 共謀共同正犯を認めた最初の判例から練馬事件判決までの判例 ⅱ)練馬事件判決 3.直接手を下さない者についての共同正犯の成立要件 ⅰ)練馬事件判決以前の判例 ⅱ)練馬事件判決の先例的意義 ⅲ)練馬判決以後の判例 ⅳ)共謀形成行為と共同正犯成立要件との関係 4.本決定について ⅰ)各理由についての検討 (1)黙示的な意思連絡 (2)現場性 (3)指揮命令権限を有する地位―使役的立場 (4)直接的利益 ⅱ)本決定の意義

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こんな論文どうですか? 判例研究 暴力団組長である被告人が自己のボディーガードらのけん銃等の所持につき直接指示を下さなくても共謀共同正犯の罪責を負うとされた事例につ(増井 敦),2006 https://t.co/ONHLs1m91N Ⅰ.最高裁平…
暴力団の方は判例の積み重ねで、子分は親分の支配を受けており、明確な指示がなくても共謀共同正犯になりうる。また暴対法では親分の賠償責任も定めている。あの監督が立件されるには、監督と部員との間に暴力団に相当する支配関係があるのを証明しないと無理かも。 https://t.co/voI6l0Fbpj
「全く指示していない」と得意げに言い募る安倍晋三には、この判決を捧げよう。 「暴力団組長である被告人が自己のボディーガードらのけん銃等の所持につき直接指示を下さなくても共謀共同正犯の罪責を負うとされた事例について」https://t.co/9Qncf5ZKnx
@shiba_masa @D_suke511 横から失礼、これですか?http://t.co/erKfaDUq
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