- 著者
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早川 勝
- 出版者
- 同志社大学
- 雑誌
- 同志社法學 (ISSN:03877612)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.5, pp.2101-2156, 2006-11
EU加盟国は、2004年に成立したEU第13会社指令を2006年5月までに国内法化する義務を負っている。本稿は、ドイツがどのように指令を国内法化しようとしているのか、公表された政府草案について検討する。ドイツは、指令が認める選択権を行使して、取締役の中立義務や透視ルール(ブレークスルー・ルール)についてはオプト・アウトし、国内企業にオプト・インすることを認めていることが大きな特徴である。わが国で参考になるものとしては、公開買付法でも残留株主に株式買受請求権を定めたこと、および新たに規定した商法上の開示規制であることを指摘している。