- 著者
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富安 俊子
鈴井 江三子
- 出版者
- 川崎医療福祉大学
- 雑誌
- 川崎医療福祉学会誌 (ISSN:09174605)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.65-74, 2008
- 被引用文献数
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日本におけるドメスティック・バイオレンス(Domestics Violence;以下DV)は,2001(平成13)年10月に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV法)が施行されたことにより,それまでは家庭内の出来事であった夫婦間の暴力が顕在化し,夫婦であっても相手の人権を侵害する暴力支配を行ってはいけないと明確に法律で定義された.夫婦間に存在する暴力は,決して家庭内の出来事として安易に見過ごせるものではなく,被害者の生命に関わる深刻な問題として取り上げられるようになった.その結果,夫婦間に起きる暴力に対しては女性の意識も変化し,人権意識が高まることで,DVの被害届が年々増加してきた.そして今では,DVという用語は広く一般に認知され,親密な関係性に存在する暴力全般をDVと総称して呼ぶ傾向にある.「デートDV」がそれである.しかし,「デートDV」の場合,言葉としてはDVという用語を付与しているが,実際はDV法の適応とならない.つまり,DV法が定める保護の適応となる者は法律婚と事実婚の民法で定める対象者のみであり,法的根拠の無い恋愛関係にあるカップルはDV法で定める保護命令の適応外である.そのため現時点での青年期の恋愛カップルに存在する暴力からの被害者救済は,民間のシェルターか被害後警察に相談するしか方法が見当たらないといっても過言ではない.また,青年期のカップルの場合,被害者の身近に有益な相談相手が居ないことも多く,被害者は加害者から物理的にも精神的にも逃避することができず,パートナーからの暴力を受けながらその関係性を維持している場合も珍しくない.特に,高校生のカップルの場合,学校の先生や保護者等の大人に相談することは極端に少なく,友人同士の相談では解決方法がみつからずで,暴力の長期化と深刻化を招きやすいと報告されている.以上のことから,法律婚と事実婚以外のカップルにみられる暴力支配に対して,DVという用語を用いることは,暴力を受けた誰もが法的根拠を基にした保護命令等が受けられると誤解しやすい.そのため,「デートDV」という表現方法が適切かどうか,今後検討し,暴力を受けた女性全般に対する支援体制と法の整備が必要であると考える.