著者
西原 留美子 佐久間 志保子
出版者
東海大学
雑誌
東海大学健康科学部紀要 (ISSN:13474162)
巻号頁・発行日
vol.13, pp.9-18, 2007

成年後見制度は、判断能力が不十分な人の身上に配慮しつつ、「本人意思を尊重した自己決定の尊重」と「本人の保護」との調和を図ることを制度の理念としている。しかし、判断能力が不十分な人の意思確認は困難を要する場合も多く、本人の最善の利益を成年後見人等が本人に代わって判断しなければならない。社会福祉士が成年後見活動を行う際には、身上に配慮した生活支援のあり方について何を根拠に決定したのか、専門職としての説明責任を果たさなければならない。そのためにはアセスメント項目を明確にする必要があると考え、本研究を開始した。本稿は研究の第一段階として、実際に後見活動を行っている社会福祉士に聴き取り調査を行った結果報告の第一報である。5事例を分析した結果、「安定した生活環境がある」「本人からの訴えの有無」「社会通念」「家庭裁判所の判断」「経済状態」「家族状況」といった要素を見出すことができた。

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単身・認知症高齢者「本人に役立つ財産の使い方として、施設への寄付」ってさ。 【成年後見活動において身上に配慮した生活支援のあり方を決定する際のアセスメント項目の研究 : 社会福祉士を対象とした聴き取り調査の分析 その1】 https://t.co/BTshLX5Sj2 #成年後見

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