著者
櫻井 利江
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.61, no.3, pp.981-1027, 2009-07

論説Article国際法は集団が所属国家から分離独立する権利―分離権を明確には禁止せず、また認めてもいない。国際社会の実行からすれば、集団が一定の基準を満たしている場合に、最終的手段として分離権(救済的分離)が認められる可能性がある。コソボは独立宣言後、60カ国および1地域から国家として承認された。第三国によるコソボへの国家承認付与は国家主権平等原則に違反する。コソボ承認の適法性を主張する議論としては、実効性原則によるものと、分離権によるものがある。国際機構および諸国家のコソボへの対応が「獲得された主権」理論を参照したとするならば、それらの行為の法的根拠は分離権にあるとみることができる。なお、コソボ独立宣言の合法性に関しては、国際司法裁判所の勧告的意見が要請された。

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