著者
内田 みどり
出版者
和歌山大学教育学部
雑誌
和歌山大学教育学部紀要 人文科学 (ISSN:1342582X)
巻号頁・発行日
vol.57, pp.9-14, 2007-02

Despues de democratizacion, el gobierno de Uruguay ha aprobado la Ley de Caducidad para imputar los autores del delitos de violaciones de derechos humanos que habia occurido durante dictatura militar. Ademas, el referendum para delogar esta ley que realizo en 1989 fue derrotado por una pequena diferencia. El presidente Vazquez, primera presidente de coalicion izquierda EP-FA, desea que ponga el fin del problema de detenidos-desaparecidos. Por eso, el Poder Ejectivo excluyo de la impunidad los delitos extraterritoriales o cometidos por motivo economico. Tambien los delitos cumplimiendo por el mando. En Noviembre de 2005, Vazquez proponia la ley de interpretativo de la Ley de Caducidad, pero el Partido Cololado y Partido Nacional se lo han oponido. El PIT-CNT, las organizaciones de derechos humanos y el senador Michellini prefieren anular la ley de Caducidad. En marzo de 2006, el gobierno postegra la consideracion de la ley interpretativa dela caducidad. En abril los militares uruguayos vinculado el asesinato de Berrios (ex-miembro de DINA, Chile) fueron extraditados a Chile. En septiembre el juez resolvio el procesamiento con Prision a seis militares y dos policias. Esta es la primera sentencia judicial en Uruguay para militares y policias.
著者
内田 みどり
出版者
和歌山大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2002

1960年代以降、「国家安全保障ドクトリン」に基づいて軍・警察が非暴力的な組合運動や左翼運動をも弾圧するようになったウルグアイでは、1973-85年の軍事政権下で多くの国民が投獄・拷問された。こうした弾圧をさけるため、おもに隣国アルゼンチンに逃れた人々のなかには「コンドル作戦」の対象となって強制失踪させられたもの、作戦時に殺害されたもの、暗殺されたものがいる。2000年8月、バッジェ大統領が国民和解のため設置した「平和のための委員会」は、免責の是非については決着済みとしながら、強制失踪被害者と目される人々の遺体を発見し、遺族に返すことに活動を限定し、2002年末に任務を終了した。この委員会はウルグアイで長い間無視されてきた強制失踪問題が存在すること、失踪に国家が関わっていたことをはじめて認めた点で、強制失踪被害者遺族から評価された。だが軍部が情報を提供せず、謝罪もせず、また委員会の調査では被害者の遺体の所存を突き止めることはできなかったことなどから、委員会は加害者と被害者の和解や社会の平和ももたらしたとはいえない。しかも米州諸国における強制失踪問題は新たな展開をみせ、委員会設置当時のバッジェの思惑(遺体発見に限定し訴追は回避)を超えている。まず、米州人権裁判所はペルーにかんし免責法が米州人権条約違反であるとはっきり認めた。2003年5月に就任したアルゼンチン・キルチネル大統領が自国の免責法廃止と軍政時人権侵害の訴追を決めたこともバッジェとウルグアイに対する圧力となっている。
著者
内田 みどり
出版者
和歌山大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2013-04-01

2013~15年には、訴追に熱心だったモタ判事の異動や失効法時効不適用法への違憲判決等、司法府の軍政期人権侵害訴追に対する冷淡な姿勢が目立った。訴追に冷淡なムヒカ大統領の意向が間接的に影響を及ぼしているという指摘もある。2014年の大統領選挙では軍政をめぐる記憶を政治利用してきた伝統政党の候補は過去とのつながりを隠し、逆に拡大戦線がそれをあてこするという記憶の政治利用があった。元ゲリラ/人質のウィドブロ国防相は軍と沈黙の掟を共有し人権団体を非難するなど、ウルグアイの記憶闘争は「被害者」が分裂し、錯綜している。今後は記憶の政治利用の長い伝統の中に、この記憶闘争を位置づける視点が必要である。
著者
内田 みどり
出版者
和歌山大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2010

ウルグアイにおける1973年のクーデターと軍の人権侵害について、歴史家は一致して「少数派の大統領が軍に頼った末に生じた「国家テロリズム」とみなしている。だがゲリラと軍の双方に責任があるという「二つの悪魔」説が市民の間で生き残っているのは、合法政党に転身した元ゲリラを選挙戦で攻撃するために、自分たちは軍政の被害者だと考える政治家がこの説を利用してきたからだ。